債務整理の一つである特定調停。

弁護士事務所を通さずに自分で出来る、費用が安い、裁判所に頼むから安心と言った意見がありますが、実際のところはどうでしょう?

本当にメリットが多いのか?実はデメリットが多いのかという比較をしてみたいと思います。

 

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特定調停のメリット

では、メリットから見ていきます。

特定調停を行うメリットはいくつかありますが、やはり費用面の安さが最大のメリットと言えるでしょう。

債権者1社について500円の収入印紙代と郵便切手代が1,500円。

さらに1社増えるにつき、500円の収入印紙と256円の郵便切手代を追加します。

これだけの費用で裁判所が動いてくれるのであれば、支払い等で手持ちの少ない債務者からするととても助かる話と思います。

他にも、申し立てが受理されることにより債権者からの取立てが止まる、強制執行が止まる、利息制限法による再計算により借入金の減額の可能性も高く、今後の利息の支払分も不必要になるケースも多く、何らかの形で将来的な支払いが減額される要素が強くなります。

また、民事再生(個人再生)、自己破産とことなり官報に自分の情報が出ることがありません。

このようなメリットがありますが、デメリットとしては特に注意する点が多くあります。

特定調停のデメリット

メリットは特に注意しなくとも自分に損はありませんが次のデメリットは要注意です。

まず、過払い金がある場合はまた別個に請求をしなければなりません。

ここの所をよく理解していないと、調停が終了したあとに過払い請求であればお金を返金してもらえる可能性が高かったとわかった後、過払い訴訟をしても認められるとは限りません。

ですので、どう考えても自分には過払い請求が出来ないと言い切れる場合は別ですが、基本は過払い請求が可能かを検討してからの特定調停の申立が無難でしょう。

次に、調停が成立するまでは、未払利息や遅延損害金を含めた 返済が残っています。債権者が多い場合は、調停の期間が長引いてしまい、この部分が返済負担も長引くことになります。

ついつい元本のみを意識する方が多いですが、未払利息や遅延損害金も大きな支払いです。

要注意しましょう。

そして、最後にこれが最も重要なことですが、特定調停は合意されなければこの話は白紙に戻されます。

ついつい、相手も妥協してくれる制度と思いがちですがそうではありません。

もし合意に至らなかった場合はどうするかという事まで先に考えるべきでしょう。

このように見ますと、特定調停をしたい場合は弁護士に相談料を払って過払い金の確認等を行い自分自身で行うこと前提で考えて、完全に一人で行えばデメリットが勝るように見えます。

弁護士や司法書士に相談しよう

特定調停のメリットとデメリットを見てきましたが、結局のところ、自分で特定調停を行う際に問題になるのは2点です。

1.費用
2.効果

特定調停の最大のメリットは費用が安く済むと言うことですが、同時に、自分で交渉を行うとなるとなかなか難しいものがあります。

つまり、交渉がうまく行かなければ結局、期待した効果(借金の減額や支払の猶予)を得ることは出来ません。

それを避けるためにも、一度、弁護士や司法書士の事務所に借金問題を相談すべきです。

最近は、相談料無料という弁護士事務所や司法書士事務所も多いので、相談したうえで判断されることをおすすめします。

 

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