この記事では、債務整理の時に保証人に与える影響について解説します。
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目次
保証人の種類
保証人には大きく2つあり、保証人と連帯保証人があります。
この2つの違いを説明するのは難しいのですが、すごく簡単に言うと、連帯保証人の方が責任が重いということになります。
たとえば、保証人の場合は債務者に財産があるならば債務者から回収してくれと主張することができます。
しかし、連帯保証人の場合はそれが出来ません。
債権者から請求があれば無制限に応じなければなりませんし、仮に元々の債務者に財産があった場合でも応じなければならないのです。
もし、債務者が債務整理をするという場合は「財産が無い」ということになりますので、連帯保証人はもちろん保証人は請求を受けることになります。
ただし、債務整理の種類によって保証人への影響も大きく異なりますので、その部分を詳しく解説して行きたいと思います。
債務整理の種類と保証人への影響
まず、債務整理は大きく分けて任意整理、特定調停、民事再生(個人再生)、自己破産とあります。
簡単にそれぞれを説明しておきます。
任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士があなたの代わりに金融機関などの債権者と交渉を行い、返済額の減額や返済プランの猶予などを行う方法です。
特定調停
特定調停とは、裁判所の調停員があなたと債権者の間に入って調停を行い、返済額の減額や返済プランの猶予などを交渉する方法です。
民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)とは、民事再生法による再生手段で、不動産などの資産を手放すことなく借金返済を目指す手続きです。自己破産一歩手前の手続きです。
自己破産
自己破産とは、裁判所に破産したことを認めてもらい、免責を受けると、借金返済が免除されると言う個人を救済する最終手段です。
保証人への影響を考えると、任意整理と特定調停の影響が小さくなります。
任意整理と特定調停の影響
なぜなら、任意整理も特定調停も債権者を選んで取り組める制度ですので、保証人をつけていない債務を優先的に選ぶことができます。
この点は債務者にとって非常に助かる制度であると言えます。
しかし、多重債務者でほとんどの債務に保証人を付けている場合は任意整理も特定調停も意味がないのかということになりますが、この場合でも方法が存在します。
ただし、保証人にも協力してもらわなければなりません。
具体的に何をするかということですが保証人の協力さえもらえれば、手間はそんなにかかりません。
それは、債務者と保証人が連名で任意整理や特定調停の手続きをすれば良いのです。
任意整理の場合は、債務者が依頼している弁護士へ保証人も一緒にお願いする旨を伝えればよいですし、特定調停の場合は連名で申し立てが出来ます。
このような形で債務整理が受け入れられれば、その後は決まった支払額を支払続ければ保証人には迷惑をかけなくて良いので、検討の価値が高い方法です。
民事再生(個人再生)と自己破産の影響
次に、個人再生と破産をする場合についてですが、両方とも保証人への負担が大きくなります。
債務者個人としては個人再生による大幅な債務圧縮、破産により債務を返済しなくとも良くなるというメリットがありますが、保証人は債務者が支払いを逃れた分全てを請求されてしまい、その支払義務も当然にありますので、債務者の立場を引き継ぐという結果になります。
このようなケースで債務者は、個人再生や破産を申請するとなると多大な迷惑を保証人にかけるという事を理解して物事を判断しなければなりなせん。
出来れば任意整理か特定調停を利用したいものですが、いずれにしても専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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