夫婦の一方が利用していたカードローン等の借金が膨らみ、その返済が家計を圧迫することがよくあります。
中には夫がギャンブルに夢中で借金を押さえられないというケースもあるでしょう。
このようなときに債務整理を考えますが、夫婦の一方が債務整理をすると、その配偶者が借金の返済義務を負ってしまうのか?など、不安は尽きませんね。
実際には夫婦の一方が債務整理をしても、基本的にはその配偶者が債務の返済義務を負うことはありません。
また、配偶者の個人信用情報がブラックリスト状態になるということもないのです。
それでは、結婚後に債務整理をすると配偶者にどんな影響があるのか?詳しく解説していきたいと思います。
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目次
債務整理をしたときのデメリット
債務整理の大きなデメリットとして、個人信用情報への事故情報の登録が挙げられます。
俗にいうブラックリストにのるという状態です。
この結果、登録期間中は、新規クレジットカードの作成や、新規借入ができません。
例えば、住宅ローンやオートローンを組みたくても、融資を受ける審査に通らないことになります。
配偶者の個人信用情報は安全
そこで気になることが、配偶者も影響を受けるのか?ということです。
債務者の配偶者ということで、配偶者の個人信用情報にもなんらかの金融事故情報が登録されてしまうのでしょうか?
実は個人信用情報は、あくまでも個人一人一人のもの。配偶者、親子など家族の金融事故情報との関連はありません。
つまり、債務者の配偶者という立場であっても、それだけが理由でブラックリストにのることはありません。
したがって、配偶者は、これまで積み重ねた本人の信用力でクレジットカードを作ることも、各種ローンを組むことも可能なのです。
配偶者は夫や妻の借金を払う義務はない
次に気になることは、「配偶者が借金の返済請求を受けてしまったらどうしよう」ということです。
結論から言うと、配偶者が借金返済の請求を受けることはなく、その借金を払う義務もありません。
民法上、結婚前あるいは結婚後に本人名義で所有している財産については、「夫婦別産制」という考え方がとられています。
借金についても同じ考え方であり、配偶者であるからと言って、相手の借金をを支払う義務はないのです。
債務者が主な稼ぎ手であった場合
一般的には、夫が家計を支える主な稼ぎ手であることが多く、妻はパート勤めであったり、専業主婦であったり、フルタイムで働いていても収入は夫より低い場合が多いです。
稼ぎ手である夫が債務整理をすると、各種ローンを組む時には、妻の協力が必要になっていきます。
つまり妻の名義で審査を受け、借入をするということです。
ローンと一言で言っても様々な種類があり、住宅ローン、車のオートローン、子供の教育ローンなどが挙げられます。
妻に十分な経済力と信用力があれば問題はありませんが、専業主婦の場合やパート勤めで低収入の場合には、審査に通らないという可能性も出てきます。
クレジットカードの途上与信に注意
夫が債務整理を行った場合は、各種ローンに加えクレジットカードについても、夫名義で新規クレジットカードは作ることができません。
そのため、クレジットカードを作る場合は妻名義で契約することになります。
最近では、パートや専業主婦でも審査に通るクレジットカードもあり、妻の個人信用情報には事故情報は登録されていないので、通常は妻の名義でクレジットカードを作ることができます。
ここで一つ気を付けなければならないことがあります。
クレジットカード会社が、新規申し込みの時点で個人信用情報を照会し、審査を行うことは知られています。
しかし、加えて「途上与信」が行われていることは、意外に知られていません。
「途上与信」とは、クレジットカードを発行した後に、個人の信用情報を定期的にチェックする審査です。
この途上与信を行う時、クレジットカード会社は住所や電話番号などの情報から、同居家族である夫の情報を確認することがあります。
その時、夫がブラックリストにのった状態であることが判明すると、妻名義のカードであっても、同居している一世帯として、経済状況が良くないのではという判断を下すことがあります。
その結果、妻名義のクレジットカードでありながら、その利用を止めたり、限度額の引き下げなどを行う場合があります。
このように、夫婦の一方が債務整理をすることによって、その配偶者の個人信用情報に直接的な悪影響はないにもかかわらず、同世帯であることから経済状況の悪化を危惧し、その配偶者のクレジットカードの利用に支障が出る可能性があることも覚えておく必用があります。
配偶者が保証人である時には要注意
上記で、夫婦別産制の考え方から、夫婦一方が作った借金について、その返済義務は配偶者にはないと述べました。
しかし、夫婦の一方が債務整理をし、配偶者が保証人や連帯保証人になっている場合は例外です。
保証人は、債務者が返済できなくなった時に代わりにその返済義務を負ってしまうからです。
保証人である配偶者が、その債務を一括返済するだけの経済力があればよいのですが、そうでない場合は、配偶者まで債務整理するという最悪のケースにもなりかねません。
もちろんその時点で、その配偶者の個人信用情報には事故情報が登録され、夫婦ともにブラックリストにのった状態になってしまいます。
そうなると、新規借入はもちろん、クレジットカードも夫婦ともになしという大変不便な状況を強いられることになります。
保証人を立てるというような債務は、ちょっとしたキャッシングではなく、かなりの金額であることが予想されます。
また、債務整理の中には、比較的少額の債務の整理をする任意整理や、高額な借金を整理する民事再生(個人再生)・自己破産があり、任意整理では、整理したくない債務は省くことができます。
つまり、配偶者が保証人であるような債務は、債務整理の対象から外すことで、配偶者に迷惑をかけることを避けることができます。
言い換えると、その債務はまだ払い続けることができるくらいの金額とも考えられます。
逆に、民事再生・自己破産になると、整理する債務を選ぶことができません。
保証人がついていようがなかろうが、全ての債務を整理の対象とします。
借金の額も到底払いきれないような金額であることが多く、保証人がついている場合には、債務者としても保証人に迷惑をかけることを承知で泣く泣く決心したというところではないでしょうか。
万が一、債務者が民事再生、自己破産の手続きを行い、その配偶者が保証人であった場合には、その債務の返済義務が配偶者へ移行されます。
こうなると、新規借入云々の問題では済まないということです。
債務整理したことが近所に知られ、配偶者が嫌な思いをする?
債務整理をしたことが噂になって、家族が肩身の狭い思いをするのではないかと心配する人もいます。
債務整理をした事実が記録されるのは、基本的に個人信用情報のみです。
この個人信用情報は、個人信用情報機関に加盟している金融機関、貸金業者と本人のみが照会することができます。
一般の人が、第三者の信用情報を照会することはできません。
そのため、債務整理をした事実がここから近所へ流れるということはないでしょう。
民事再生、自己破産をした場合は、国が発行する官報という機関紙に掲載されます。
この官報は、一般の人が目にする機会は大変まれですので、官報を読んで個人の債務整理の情報が噂になることは少ないと考えられます。
戸籍や住民票、運転免許証などに債務整理の情報は記載されることも一切なく、このようなことから近所へ債務整理をした事実が知られる可能性は低いと考えられます。
まとめ
結婚後に債務整理をすると配偶者に影響はあるかという疑問について解説してきました。
以下にまとめます。
- ①債務整理をしても配偶者はブラックリストには載らない。
- ②配偶者は基本的に夫や妻の作った借金の返済請求を受けることはない。
- ③配偶者はその後も、配偶者名義のクレジットカード作成、新規借入が可能。
- ④配偶者名義のクレジットカードの途上与信により、債務整理した本人のブラックリスト情報が発覚することがある。そうなると、配偶者の経済状況の悪化も疑われるため、クレジットカードの停止や限度額の引き下げが行われる場合がある。
- ⑤配偶者が保証人であった場合にその債務自体が債務整理の対象となると、保証人である配偶者に返済義務が移行してしまう。こうなると、夫婦ともに債務整理をしなければならないという最悪ケースに陥る可能性がある。
- ⑥債務整理した事実を一般の人が知る機会はほとんどないため、近所で噂になり配偶者や家族が嫌な思いをする可能性は少ない。
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