債務整理を考えた時、家族に迷惑がかかるのではないか?という不安にかられる方が多いと思います。
妻や子供はこれからどうなってしまうのか?両親や義理の親にも影響があるのか?と悩み、債務整理に二の足を踏んでしまうこともありがちです。
結論としては、家族が保証人になっていなければ、債務整理により多大な悪影響を及ぼすことは少ないといえるでしょう。
今回は、債務整理をしたときの家族への影響について解説していきます。
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目次
家族が生活していく家やアパートは確保できるのか?
債務整理を考えたとき、まず第一に気になることが生活の基盤、住居の確保でしょう。
債務整理をしたために、この日を境に突如として家やアパートから追い出されてしまうのかというと、そういうことはありません。
持ち家の場合は、債務整理の種類により扱いが異なってきます。
賃貸住宅の場合は、今後家賃をしっかり支払うことができれば、何の支障もなく住み続けることができます。
なお、債務整理後も賃貸契約は可能です。
1.任意整理の場合
任意整理の場合は、整理する債務を選択することができるため、住宅ローンを整理対象から外すことができます。
その結果、持ち家を確保することができ、今まで通り住み続けることができます。
賃貸住宅の場合も、その後の家賃を支払い続けることができれば支障がありません。
2.民事再生(個人再生)の場合
民事再生(個人再生)では、住宅ローンを今まで通り残したまま、その他の債務だけを大幅に減額することができます。
したがって、持ち家はそのまま残して住み続けることができます。
賃貸住宅の場合も、その後の家賃を支払い続けることができれば支障がありません。
3.自己破産の場合
自己破産の場合、持ち家は必然的に処分となりますので、その後は賃貸住宅などを探すことになるでしょう。
もともと賃貸住宅に住んでいた場合は、今後の家賃をしっかり支払うことができれば、何の問題もなく住み続けることができます。
家族の生活に必要な車や家財道具は全て没収されるのか?
債務整理をすると、何もかも失って大変不便な生活を送ることになると思っていませんか?
実は、債務整理の中で資産の没収があるのは自己破産のみです。
任意整理と民事再生(個人再生)では、資産を失うことはありません。
自己破産の場合には、基本的に20万円を超える資産は没収される
自己破産の場合、20万円を超える資産は没収となるので、車も手放す場合が多いです。
しかし、生活に最低限必要なものは差し押さえが禁じられており、衣類、家財道具、電化製品などは手元に残すことができます。
家族名義の資産は没収されない
債務整理の基本として、その効果は本人のみに帰属するとされています。つまり、本人以外の資産の没収は基本的にありません。
両親や妻、子供など、家族名義の車や資産は手元に残すことができます。
ただし、妻名義のものであっても、購入者が債務者本人である夫であることが明らかな場合には、本人の資産とみなし没収となることもあります。
例えば、妻が専業主婦である場合、妻名義の車であっても夫の収入で購入したことが想定でき、夫の財産としてみなされるということです。
また、自己破産直前に名義を変えたり、夫名義の口座から妻名義の口座へ預貯金を移すということも行われるようですが、不正な財産隠しと捉えられる可能性もあります。
こういった場合については、裁判官の裁量に判断がゆだねられますので、判断結果はケースバイケースです。
結婚後の財産については特に慎重な対応が必要です。
家族もクレジットカードの使用や借入ができなくなるのか?
上記でも述べたように、債務整理は本人のみに帰属するため、妻、子供、両親など第三者である家族の個人信用情報には全く影響がありません。
そのため、新規クレジットカードの発行や新規借入ができなくなるのは本人のみで、妻や両親など家族の名義であれば、クレジットカード発行や借り入れも可能です。
子供が18歳以上になりクレジットカードを作ることになっても、問題なく利用することができます。
ただし、クレジットカード会社や銀行によっては、同居している家族について「債務者と生計を一とする家族」としてとらえることがあります。
そのため、審査の目が厳しくローンに通りにくいということは考えられます。
債務整理をしたことが近所に知られることはないか?
債務整理したことが周囲に知られてしまったら妻や子供に迷惑をかけてしまうと心配する方も多いでしょう。しかし、一般の人達が個人の債務整理について知ることは極めてまれです。
それは、個人の債務整理の情報が記録されるのは、個人信用情報(ブラックリスト)と、国が発行する機関誌・官報のみであるためです。
個人信用情報の照会は会員と本人のみ
個人信用情報(ブラックリスト)の照会は、各信用情報機関の会員となっている金融機関と本人のみが可能です。
つまり、一般の第三者が個人の信用情報を閲覧することはできませんので、ここから情報が洩れるという心配はありません。
一般の人が官報を目にする機会は少ない
官報については、民事再生、自己破産をした時にのみ情報が掲載されます。任意整理の場合は漢方には掲載されません。
この官報とは、国がほぼ毎日発行する機関紙で、政府や省庁の決定事項、改正された法律の内容、国家試験の合格者などが掲載され、その内容量は膨大です。
これに加えて民事再生、自己破産についても掲載されるわけですが、一般的にはほとんど知られておらず、一般市民がこれを目にする機会は少ないでしょう。
闇金業者に注意
一つ気を付けたいことは、闇金業者です。
闇金業者はこの官報をチェックし、破産者にDMなどを送り続け甘い誘いをかけてくることがあります。
子供たちの進学、就職、結婚などに影響はないか?
自分が債務整理をすることで、子供の進学、就職の際に不利益をもたらすことはないかも気になるところです。
進学については、本人の実力により判断されるもので、学校側が家庭の債務整理の記録を調べるということはありません。
就職についても同じで、会社側が家族の債務整理歴について調べることはなく、職種の制限も受けることはないので、官民問わずどんな職業にも就くことができます。
また、債務整理の記録は戸籍とは全く無関係です。家族はもちろん、債務者本人の記録としても戸籍に記載されることはなく、将来子供さんが結婚されるときも何も影響はないのです。
家族にデメリットを与えてしまう場合とは?
債務整理をして家族に大きなデメリットを与えてしまうこともあります。
それは家族が保証人である場合です。
家族が保証人であった場合に、民事再生、または自己破産をすると、その家族は債務者本人に代わって返済義務を負うことになります。
自己破産の場合は、もちろんその保証した債務全てを、民事再生の場合も、減額分を支払わなければなりません。
例えば妻が保証人で支払い能力がない場合は、妻も一緒に債務整理を行うことになります。
最悪のケースとして、夫婦ともに借り入れができない、財産の没収などにあうという大変な状況に追い込まれてしまいます。
こういった場合に離婚を考える人もいますが、離婚しても保証人であるということには変わりなく、支払い義務は消えることがないのです。
まとめ
債務整理の家族への影響について、以下にまとめます。
- 1.任意整理、民事再生の場合は、住居、車、家財道具などを失うことはない。
- 2.自己破産で家や車を手放すことになっても、生活に必要な家財道具などは残るため、賃貸住宅の家賃を払うことができれば、家族の日常生活に大きなデメリットは少ない。
- 3.債務者の債務整理の記録が家族の個人信用情報に載ることはなく、家族は今後もクレジットカード作成、新規借入が可能。
- 4.債務整理の事実を近所、勤務先などに知られる可能性は低く、そういった意味で家族が嫌な思いをすることは少ない。
- 5.子供たちの進学、就職に関してはデメリットはない。
- 6.個人信用情報は、戸籍とのつながりはなく、家族はもちろん本人についても戸籍に債務整理について記載されることはない。子供が結婚するときなども影響がない。
- 7.家族が保証人になっている場合には、債務者本人に代わり返済義務を負うという多大なデメリットがある。保証人として返済能力がない場合には、その家族も債務整理を行うことになる。
債務整理が家族に与えるデメリットは意外にも少ないもので、制約ばかりの生活になるわけではありません。
しかし保証人であった場合には、多大な被害を被ってしまうので、いずれにしても専門家に相談の上、最適な手段を選ぶようにしましょう。
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