「債務整理をするとブラックリストにのる」というのは、よく耳にするフレーズです。

しかし、実際に「ブラックリスト」とはどんなリストなのか正しく理解している人は少ないように思います。

実は「ブラックリスト」という名前のリストがあるわけではありません。

個人の信用情報に「債務整理をした」という事実が掲載されることが「ブラックリストにのる」と表現されています。

また、ブラックリストにのる理由は、債務整理だけではありません。

ブラックリストに載ることによるデメリットもあります。

今回は、債務整理とブラックリストの関係について、掲載期間からデメリットまで詳しく解説していきます。

 

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ブラックリストとは?

「債務整理をするとブラックリストにのる」といわれますが、実際にブラックリストと呼ばれるリストがあるわけではありません。

債務整理をすると、個人信用情報機関にその事実が金融事故情報として登録されます。

この「個人信用情報機関に事故情報が登録されること」を、「ブラックリストにのる」と表現されています。

個人信用情報機関とは?

それでは、個人信用情報機関とはなんでしょうか?

個人信用情報機関は、個人の信用情報を管理・収集する機関です。

まず、クレジットカードを作る時点で、または家や車のローン等の新規借入を申し込んだ時点で、本人の氏名・勤務先などの属性、クレジットカードや借入の契約状況などが登録されます。

これは、契約したカード会社や銀行・貸金業者からの情報提供によるものです。

また貸金業者は、情報提供とともに、過去の取引状況を照会します。

この人にカードを発行しても大丈夫か?お金を貸しても返済できるか?ということの判断材料とするのです。

これにより、審査を通すか通さないかが決定されます。

もし「ブラックリストにのる」ような事故情報が登録されていれば、高確率で審査に落ち、新規借入やクレジットカードの発行は受けることができないでしょう。

個人信用情報機関は、カード会社、銀行、貸金業者の貸付審査の判断に役立つ、重要な情報の提供、収集、管理を行っているのです。

3つの信用情報機関

信用情報機関には以下の3機関があります。貸金業者により、加盟する信用情報機関が分かれてきますが、会社によっては1つだけでなく2つあるいは3つ全ての機関に加盟している場合もあります。


信用情報機関名 主な会員
(株)日本信用情報機構(JICC) 消費者金融と信販会社
(株)シー・アイ・シー(CIC) クレジットカード会社と信販会社
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行と銀行系カード会社

これら3つの信用情報機関は、独自で情報の収集と管理を行いますが、事故情報、すなわち「ブラックリストにのる」内容については、互いに情報を共有しているといわれています。

つまり、一つの信用情報機関で「ブラックリストにのる」と、ほか2つの機関でもその情報を照会できるということです。

例えば、クレジットカード会社で債務整理をしてCICでブラックリストにのった場合、別機関であるJICC会員の消費者金融でも、その情報を共有しているので、借入を試みても無理なのです。

「ブラックリストにのる」理由は?

「債務整理をするとブラックリストにのる」ということは、一般的に言われておりご存知の方も多いでしょう。

しかし厳密にいうと、各信用情報機関によって、登録方法や登録される内容は変わってきます。

債務整理の登録

債務整理にはいくつかの種類がありますが、任意整理、民事(個人)再生、自己破産の記録が、事故情報として個人信用情報に登録されます。

ただし、信用情報機関により掲載基準が変わってきます。

任意整理の登録

(株)日本信用情報機構(JICC) 5年
(株)シー・アイ・シー(CIC) 登録されない
全国銀行個人信用情報センター(JBA) 代位弁済として登録5年

民事再生(個人再生)の登録

(株)日本信用情報機構(JICC) 5年
(株)シー・アイ・シー(CIC) 登録されない
全国銀行個人信用情報センター(JBA) 10年

自己破産の登録

(株)日本信用情報機構(JICC) 5年
(株)シー・アイ・シー(CIC) 5年
全国銀行個人信用情報センター(JBA) 10年

CICでは、「任意整理」「個人再生」については債務整理とはっきりわかる記載はされません。

しかし、支払いが「61日以上または3か月以上」滞った時点で「遅延情報」として登録され、「ブラックリストにのった」状態となります。

言い方を変えると、債務整理をしていなくても、返済の「遅延」が立派な事故情報として成り立つということです。

また、直近の24か月分の支払い状況が記録されており、この記録から、しっかり返済できるかどうか?さらには債務整理の痕跡なども予想可能といわれています。

JBAでも、「任意整理」というはっきりした記載はありません。

多くの銀行系カードローンを任意整理する場合、銀行は系列の保証会社に一旦その債務を弁済してもらいます。

さらに、その後の処理も保証会社に任せるという方法をとります。

一般的にカードローンの債務額は、銀行の取引としては少額なため、その処理に自ら時間や手間をかけたくないのです。これを「代位弁済」と呼びます。

そして個人信用情報には「代位弁済」という記載が残り、これが「ブラックリストにのった」状態として扱われます。

これを見れば、何らかの理由で支払ができなくなったことは一目瞭然であるのです。

また、CICと同じく任意整理したかどうかに関係なく、支払いがおくれた時には「延滞」が記録され、事故情報として扱われます。

支払いの延滞

さて、お気づきの方も多いかと思いますが、「ブラックリストにのる」理由として、忘れてはいけないことがあります。

それは「支払いの延滞」です。

ブラックリストにのることを心配するのであれば、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産などの債務整理だけでなく、支払いの延滞にも十分気を付けなければなりません。

債務整理をしたか否かという段階の前に、すでにブラックリストにのってしまっていたというケースも少なくないのです。

JICCの場合

登録される例 登録期間
入金予定日から3か月以上延滞 延滞中ずっと
延滞解消 延滞解消日から1年
任意整理(契約先に返済額の減額などを申し入れた場合) 発生日から5年
自己破産、個人再生申し立て 発生日から5年

CICの場合

登録される例 登録期間
支払い状況に関する情報(報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞、保証履行、破産)の有無、延滞解消日、移動発生日、終了状況など) 契約期間中および契約終了後5年間
自己破産申し立て 発生日から5年

JBAの場合

登録される例 登録期間
返済の延滞 延滞中ずっと
延滞解消 延滞解消日から5年
カードローン等で保証会社から代位弁済がされた場合 代位弁済から5年
自己破産、個人再生申し立て 発生日から5年から10年

携帯電話の料金延滞はどうなる?

延滞、滞納を続けることによりブラックリストに載ってしまうことがわかりました。

通常、ブラックリストにのってしまう延滞、滞納というと、クレジットカードの支払い、ローン、キャッシングなどの支払いを指します。

これは、信用情報機関が管理している情報は、銀行、サラ金、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社の取引に関するものだからです。

したがって、税金、ガス代や水道代・電気代などの公共料金、そして固定電話の利用料金は、延滞してもブラックリストにのる対象となりません。

さて、ここで携帯電話について考えてみましょう。

携帯電話の場合、固定電話と同じように、回線使用料のみ支払っている場合は、万が一延滞してもブラックリストにはのることはありません。

しかし、最近の携帯電話やスマートフォンは大変高額となっており、ほとんどの人が携帯本体の代金を、回線使用料とともに分割払いで支払っているのではないでしょうか。

このような場合、意外と忘れがちなことが、この携帯本体の代金はクレジット契約であるということです。

つまり、一般のクレジットカードの利用と同じ扱いであり、万が一延滞が続いた場合は、個人信用情報に事故情報として登録されることになります。

毎月の携帯料金は少額であっても、一旦事故情報として登録され「ブラックリストにのる」状態になると、5年間は消えることがありません。

その間、新たなクレジットカード作成や、借入などができなくなる可能性が高いです。

実は、携帯電話料金にクレジット契約が含まれているという意識がなく、知らぬ間にブラックリストにのっていたというケースが急増しているそうです。

単なる電話回線ストップだけでは済まないので、クレジット契約が含まれることを十分意識し、延滞のないように心がけましょう。

奨学金の支払いが延滞したら?

大学進学のために奨学金を利用した場合、卒業後に少しずつ返済していくことになりますね。

大学の学費は高額で奨学金の返済額も大きくなりがち。

懐が乏しい時につい支払いを後回しにしてしまったり、またはうっかり支払いを忘れてしまうこともあります。

実は、奨学金の債権者にあたる「日本学生支援機構」は、全国銀行個人信用情報センター(JBA)の会員となっています。

延滞が3か月以上続いた人限定で、このKSCに事故情報とともに登録されてしまいます。

こうなると、その後5年間はその記録は消えることがなく、様々なデメリットを被ることになってしまいます。

奨学金の場合、元本が大きいため延滞料もばかになりません。

さらに取立ても大変厳しいため、延滞してよいことはありません。

ですので、優先的に返済していくことをお勧めします。

【参考】返せない奨学金は債務整理できる?

ブラックリストにのると、どんなデメリットがあるのか?

ブラックリストにのったことが原因で、あらゆる面で不便を強いられるのでは?という不安を持つ方も多いと思います。

よくある不安な点として以下のようなことが考えられます。

  • 新規でアパートを借りることができるのか?
  • 戸籍にも記載されて、結婚などに影響があるのか?
  • 就職に不利になるのか?
  • 子供の進学に影響があるのか?
  • 近所に知られてしまうのか?

しかし、このような心配は一切不要です。

なぜなら、ブラックリストは個人信用情報機関内だけの情報であり、この情報を閲覧できるのは、各信用情報機関に加盟している会員(金融機関やカード会社)と、本人のみであるからです。

ブラックリストにのることのデメリットは、「新たな借り入れができない」ことだけなのです。

新たな借り入れができない

デメリットは「新たな借り入れができない」ことだけと言いましたが、どんなモノがあるか具体例を紹介します。

まず、銀行のカードローンや、サラ金・消費者金融のキャッシング等で借り入れができなくなります。

また、家や車のローンも審査に通りませんし、クレジットカードも作れなくなります。

他にも見落とされがちなデメリットとして、携帯電話やスマートフォンの機種代や、マンション契約の際に注意点がありますので、それを次に解説します。

携帯電話やスマートフォンは一括払い

先ほども紹介しましたが、携帯電話やスマートフォンの本体代を分割払いにするとクレジット契約となります。

そのため、契約時に信用機関に照会される可能性が高く、ブラックリストにのっていると審査に落ちると考えられます。

ですので、携帯電話やスマートフォンの本体は一括払いでしか購入できなくなります。

なお、機種代を分割払いにしなければ、携帯電話の回線契約自体にブラックリストは関係ないので、携帯電話の契約は可能です。

ただし、債務整理前に携帯電話の利用料を滞納していた場合は、ブラックリストとは関係なく携帯電話会社に記録が残っているので契約できない可能性があります。

債務整理した場合の携帯・スマホ契約について、より詳しくは下記の記事をご覧ください。

【参考】債務整理後に携帯電話やスマホの契約はどうなる?

新規でマンションを借りることは可能

マンションやアパートの貸主である不動産業者は、各信用情報機関の会員ではありません。

そのため情報を照会することはできず、ブラックリストにのっているかどうかは知ることができません。

なので、基本的にマンションやアパートの新規契約や更新は可能です。

ここで「基本的に」と述べるには訳があります。

家賃の支払いをクレジットカード払いにする場合、また保証人を付けずに保証会社を使う場合は、クレジットカード会社や保証会社が、個人信用情報を照会する可能性があります。

そうすると、審査に通らないということになりますので、家賃のクレジットカード払いや保証会社の利用が条件となっているマンションやアパートは避けるのが賢明です。

【参考】債務整理をしたらアパートは借りられる?

戸籍には記載されない

個人信用情報は戸籍とのつながりは全くなく、家族はもちろん、本人についても戸籍にブラックリスト情報が載ることはありません。

そのため本人もその子供も、将来の結婚などについて心配は無用です。

また、本人、子供とも、就職、進学時に影響を受けることはないでしょう。

学校や企業が本人や家族の信用情報を調べることはまずない上に、調べようとしても会員か本人でなければ照会はできないからです。

個人信用情報を開示できる

自分の信用情報がどのような状況になっているのか確認したい場合は、開示請求をすることができます。

各信用情報機関によって請求の方法が違いますので、ホームページで確認しましょう。

唯一インターネットから開示請求をすることができる機関は、CICです。

手数料はどの機関も1,000円程度です。

【参考】債務整理後、ブラックリストに登録されているか確認するには?調べる方法を解説!

まとめ

債務整理とブラックリストの関係について解説してきました。

以下にまとめます。

  • 「ブラックリストにのる」とは、個人信用情報機関に事故情報が登録されることをいう。
  • 金融機関が貸付審査の判断に使うために、個人情報の提供・収集・管理を行うのが個人信用情報機関。クレジットカード新規発行や新規借入の際に、過去の貸付・返済情報などについて照会し、審査の判断材料とされる。
  • 3つの個人信用情報機関があり、ブラックリスト情報については互いに共有している。
  • ブラックリストにのる理由として、債務整理、クレジットやキャッシング返済の延滞、携帯電話料金の延滞、奨学金返済の延滞などがある。
  • ブラックリストにのることのデメリットは、「新規借入ができない」ことであり、戸籍へのつながり、就職、結婚、子供の進学などには影響しない。
  • 賃貸アパートの契約も基本的には問題ない。ただし、家賃をクレジットカード払い、保証人に保証会社を使う場合は、クレジットカード会社や保証会社が信用情報を照会できるので、ブラックリストにのっていることがわかってしまう。
  • 自分の信用情報がどういう状態なのか確認したい場合は、除法開示を請求することができる。

 

なお、当サイトでは、債務整理を扱う弁護士・司法書士5,200件以上を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。

債務整理を扱う弁護士・司法書士一覧はこちら

 

また、債務整理の口コミや、評判の高い法律事務所についても紹介しています。

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