債務整理とは、個人が抱えるたくさんの借金(債務)を整理することで、借金返済を円滑にするための方法を指します。
債務整理と一口に言っても、その方法は大きく分けて「任意整理」「過払金返還請求」「特定調停」「民事再生」「自己破産」の5つがあり、収入や借金の大きさ等によってどの方法を使うかが変わります。
どの方法が適しているかの簡易診断表を紹介しますので、参考にしてみてください↓
※この図はあくまでも目安となっています。
債務整理は法律用語ですので、以前はあまり耳にすることは多くありませんでしたが、最近では大きな弁護士事務所や司法書士事務所がテレビなどに広告を出すようになっているので、よく目にするようになりました。
債務整理の他にも、多重債務や自己破産、過払い金請求などなど、借金に関わる言葉も多いですが、ここでは一つひとつ丁寧に解説していきたいと思います。
なお、長引く不況から借金問題で悩む方が増えたこともあり、新聞や雑誌の広告欄にも「債務整理」の広告が出ていて、中には弁護士や司法書士ではない業者もあります。
よく分からない業者に依頼することはトラブルの元になりますので、基本的に弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
なお、自分の借金が債務整理でどれくらい減るか知りたい場合は、借金減額シミュレーターが便利です。
債務整理の種類
上述の通り、債務整理とは「複数のところから借りている借金を整理することで、円滑な返済を目指していく」ものです。
債務整理には、細かく見ると5つの種類があり、借金問題でよく耳にする「自己破産」も債務整理の方法の一つです。
その5つの種類とは「任意整理」「過払金請求」「特定調停」「民事再生」「自己破産」です。
「自己破産」は、大きな借金をしてしまった人のための最終手段として使われる方法ですから、早めに弁護士や司法書士に相談すれば、他の4つの債務整理の方法を使って、自己破産より良い条件で債務を整理できることもあります。
ここでは、5つの方法を紹介していきますが、どの方法で債務整理をするかは個々人の支払い能力などの状況に応じて変わってきます。
任意整理
まず1つ目は、任意整理です。任意整理は、裁判所を通さず債権者(貸し手)と直接交渉して、将来にかかる利息をストップしてもらったり、減額してもらうなど、返済プランを見直してもらう方法です。
普通は、弁護士や司法書士に代理人となってもらい、債権者と交渉を行います。
一般的に、元本分を3年以内に完済できるようであれば交渉が成立する可能性が高いので、継続して収入のある人に向いています。
また、任意整理は複数の債権者がいる場合、整理をする債務を選択することもできます。
例えば、複数のクレジットカード会社や消費者金融の中から、金利の高いものだけを選んで整理することもできるのです。
もちろんすべての債務を整理することもできます。
任意整理にはデメリットもあり、民事再生や自己破産に比べると、減額できる金額が小さく、特に2010年6月以降に開始した取引では減額が見込めない可能性があります。
また、約5年間は個人信用情報にブラックリストとして記録され、その間は新規借り入れができないというデメリットもあります。
なお、任意整理の詳しい情報は下記のページをご覧ください。
過払金返還請求
2つ目は過払金の返還請求です。銀行や消費者金融、クレジットカード会社に払い過ぎた利息を取り戻す方法です。
金利の上限は、利息制限法という法律で「20%以下」と決められているのですが、出資法という法律では「29.2%以下」となっていました。
20%から29.2%までをグレーゾーン金利と呼び、多くの消費者金融やクレジットカード会社では20%を超える利息を取っていました。
しかし、法律が変わって利息制限法の上限を超えて支払った利息(過払金)を取り戻せることになりました。
過払金の返還請求も、基本的には弁護士や司法書士に代理人となってもらい、債権者と交渉を行います。
特定調停
3つ目は特定調停です。今後の支払いが不能になるおそれのある個人(または法人)が、簡易裁判所に手続きを申し立てる方法です。
特定調停では、裁判所の調停委員二人が債権者(貸し手)と債務者(借り手)の仲裁役となり、返済方法を交渉することが出来ます。
ただ、特定調停は、基本的に申請から交渉まで自分で行う方法なので難易度が高く、利用する人は少ないです。
任意整理の場合は、弁護士や司法書士が借り手側の立場で有利になるように交渉してくれますが、特定調停の調停委員は中立の立場なので借り手側に立った交渉などは期待できません。
そのため、任意整理を選ぶ人が大多数で、特定調停を選ぶ人はほとんどいません。
また、特定調停の場合も約5年間は個人信用情報にブラックリストとして記録され、その間は新規借り入れができません。
なお、特定調停の詳しい情報は下記のページをご覧ください。
民事再生(個人再生)
4つ目は、民事再生(個人再生)です。任意整理や特定調停で解決できない場合に検討される再建型の手続きで、破産手続き一歩手前の人向けと言えます。
民事再生の場合、債務額に応じた返済額が定められています。原則として債務額の1/5程度で、これに従って返済額の圧縮を行います。
減額した債務を3年から5年で支払うという再生計画案が裁判所で認められて始めて減額が行われます。
また、約5~10年間は個人信用情報のブラックリストに載るため、新規借り入れはできません。
裁判所での法的手続きを踏むことから、国が発行する官報という機関紙に名前が掲載されます。
なお、民事再生の詳しい情報は下記のページをご覧ください。
自己破産
5つ目が自己破産です。自己破産は、任意整理・過払金請求・特定調停・民事再生で解決することが困難な人向けの最終的な解決手段です。
手続きが完了し裁判所で免責が認められれば、借金返済をする必要が無くなります。しかし、資産がある場合には没収されます。
また、約10年間、個人信用情報のブラックリストに載るため、その間は新規借り入れ、クレジットカードの新規発行などができません。
裁判所での法的手続きを踏むことから、国が発行する官報という機関紙に名前が掲載されます。
ちなみに、浪費やギャンブルなど債務の内容によっては免責にならない場合もあります。
なお、自己破産の詳しい情報は下記のページをご覧ください。
どの債務整理を使うべきか?
借金をどの方法で整理するべきかを考えるための判断基準は、借金を3年程度で完済できる見込みがあるかどうかで変わってきます。
どの方法が適しているかは、先ほども紹介した簡易診断表を参考にしてください。
※この図はあくまでも目安となっています。
基本的には、専門家に相談することをおすすめしますが、弁護士や司法書士に相談する際には、自分の持っている借金をすべて伝えるようにしてください。
借金の金額を隠してしまったり、正確に伝えなかったために、返済できるはずの借金が返済できなくなるというケースもあります。
債務整理の無料相談を行っている弁護士や司法書士もありますので、一人で悩まず専門家に気軽に相談することをおすすめします。
なお、当サイトでは、債務整理を扱う弁護士・司法書士5,200件以上を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。
また、債務整理の口コミや、評判の高い法律事務所についても紹介しています。
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