債務整理の中で、任意整理と民事再生では債務の減額を目的としており、手続き後に減額された残金を分割払いで支払っていきます。

3年ほどで完済するよう返済計画を立てますが、長い返済期間中には様々な事情で計画通り返済できないことがあっても不思議ではありません。

例えば、体調を崩し働けなくなっってしまった、急な出費が発生してしまった、またはうっかり口座残高が足りなかったということもあるでしょう。

基本的に債務整理で減額した借金の返済は、計画通りにきっちり完済するべきものです。

もしその返済が遅れると、債権者から残額一括払いを要求されたり、再生計画取り消しを申し立てられる可能性があり、債務者としては反論の余地がありません。

しかし、実際のところは、万が一このような返済の不履行が発生しても、それが一回だけであれば最悪の事態から免れる可能性はあります。

今回は、債務整理後の返済を滞納・延滞するとどのような影響があるのか解説していきます。

 

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任意整理

任意整理では、弁護士を通して債権者と交渉し、減額について和解します。

和解後は、減額された借金を約3年で完済するよう分割払いをしていきますが、その長い3年の間にはいろいろなアクシデントに遭遇することもあるでしょう。

例えば、急に病気になってしまった、リストラに遭ってしまった、一時的な出費が重なってしまった等は誰にでも起こり得ることです。

このような理由からやむなく返済が遅れてしまうとどうなるのでしょうか?

延滞2回がネック

支払いが遅れてしまうと、任意整理で和解した内容が全てキャンセルになってしまうのでは?と心配になりますが、実は支払いが一度遅れただけですぐ大問題となることはありません。

和解契約上、「延滞が2回続いた時点で、貸金業者は残金を一括請求できる」という取り決めがあります。

このため、2回連続で支払が遅れると、その時点で有無を言わさず遅延延滞金を含めた残金を一括請求されても文句は言えません。

しかし実際には、債務者が返済の意思があることや、次回は遅れることなく支払うことを誠意をもって伝えれば、相談にのってくれる債権者が多いことも事実です。

万が一2回続けて延滞してしまった時、または2回目の支払いが間に合いそうもないとわかった時点で、早めに債権者に連絡し謝罪することで、大事にならず穏便に取り扱ってもらえる可能性はあります。

このようなことから、1回未払いになっただけで突然残金の一括請求が来るということはないでしょう。

うっかりして口座にお金を入れておくことを忘れたということもありますが、そのようなときでも業者に連絡し事情を説明するなど、誠実な態度を示すとよいでしょう。

今後返済を続ける目途が立たない場合には?

病気やケガでしばらく働くことができない、失業して収入が入る見込みがないなど、今後どうしても返済を続けることができない状況に陥ることもあります。

このような場合、どうしてよいかわからず滞納中の状態で2か月以上が経過してしまうと、任意整理を続行できず、一括請求されることになってしまいます。

いくら誠意をもって謝罪したところで、貸金業者も3か月も4か月も返済を待つわけにはいきません。

新たに任意整理して返済条件を見直すことも考えられますが、収入がない状態では、いずれにしても難しいでしょう。

このような場合には、民事再生や自己破産を検討します。

任意整理をした後でも民事再生や自己破産ができるのか?

一度任意整理をしたにもかかわらず、それが返済できないからと言って、新たに民事再生や自己破産の申立てができるのか?と疑問に思う人もいるかもしれませんね。

任意整理の手続きを取ったものの、のちに経済状況が変わりやむを得ない理由で返済不能となってしまった時には、問題なく民事再生や自己破産の申し立てをすることができます。

その手続き上でも何も不利になることはなく、一度は返済しようと努力したことは評価されるでしょう。

【参考】債務整理後の自己破産など2回目の債務整理はできる?

このように、任意整理の返済中に何らかの状況で返済が困難になった時には、すぐに担当の弁護士や認定司法書士に相談することをお勧めします。

弁護士や司法書士によっては、任意整理の和解が成立した時点で委任事務は終了という考え方を持つ場合もあり、それ以上の相談は受けつけないということもあります。

そのような場合は、新たに弁護士や司法書士を探すことになります。

いずれにしても、貸金業者から一括請求がきてからでは解決が難しくなりますので、早め早めの行動が大切です。

なお、債務整理を扱う弁護士・司法書士を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。

地域別の弁護士・司法書士一覧はこちら

民事再生

民事再生では債務額は大きく減額されるため、ゆとりを持った返済計画を組むことができます。

しかし、そうはいっても大きな病気やケガ、失業、立て続く一時的な出費など、様々な理由で返済が遅れてしまうこともあり得ます。

民事再生で返済が滞ってしまうと、どのような事態になるのでしょうか。

再生計画の取り消し

民事再生では、再生計画に基づき3年間で減額された債務を完済することとされています。

基本的に民事再生の返済は「毎月確実に」行われることが前提となっています。

そのため、たとえ1回でも返済の延滞があれば、債権者は再生計画の取り消しを申立てることができます。

しかし、実際のところは1回返済が遅れたからといって、再生計画取り消しの申立てをする債権者は少ないです。

しかし、ゼロではありませんので注意することに越したことはありません。

再生計画が取り消しとなるためには、債権者が裁判所にその申立てをし、裁判所で決定されます。

債権者にとっては、申し立ての手続きは手間がかかると同時に、万が一債務者が自己破産をしてしまうと、返済されるべき債権さえ回収することができなくなるという可能性もあります。

そのため、返済が1回遅れただけでであれば、その遅れた分の支払いをすぐに取り戻すことができれば、わざわざ再生計画取り消しの申立てをする可能性は低いです。

もしも、口座の残高が足りなかった、気づいたら振り込み期日が過ぎていた等、うっかりミスが理由で支払いが不履行となった場合には、たとえそれが1回目でも即債権者に連絡しましょう。

そして、「事情で今回は遅れてしまったがいつまでに支払う」「次回からは間違いなく返済ができる」という返済と謝罪の意思を誠実に伝えるべきです。

誠実に事情を説明し、遅れた分の支払いを行うことで、「再生計画の取り消し」という事態から免れることができるかもしれません。

債権者も人間ですから、相手の出方次第で対応が変わってくるものです。

民事再生は、債権者と債務者間の信頼関係の上に成り立つことを忘れないようにしましょう。

もちろん返済の滞納が2回、3回と続いてしまうと、そこまで黙って待ってくれる債権者はいません。遅れた分の支払いが何か月も取り戻せない場合もアウトです。

また債権者は、再生計画の取り消しの申し立て以外に、強制執行により未払いの債務を回収をすることもできます。

深刻な経済状況に陥ったら

うっかりミスが原因で返済の遅れがあった場合には、一刻も早く債権者に謝罪し、返済の意思表示と、遅れた分の返済を行うことで、再生計画の取り消しから逃れることができるとお話ししました。

それでは、深刻な経済状況に陥ってしまった時にはどうすればよいでしょうか?

例えば、リストラで失業してしまった、病気やケガで長期入院してしまったなど、収入がなくなってしまったという緊急事態です。月々の返済を継続することができなければ、再生計画を履行することが難しくなります。

このような場合には、最悪ケースとして、再生計画の取り消しが実行されてしまうでしょう。

取り消しということは、民事再生手続きは振出しに戻るということです。減額は認められず、もともと背負っていた全ての借金を支払うということになってしまいます。

現実問題としてそれは不可能なことから、自己破産へ移行するというケースが多いです。

再生計画不履行時の対応策

やむを得ない理由で再生計画を続行できなくなった時、その状況によっては対応策も用意されています。

①再生計画の期間を延長する

通常、再生計画における返済期間は3年に定められています。

しかし、どうしてもその期間内の返済が難しい、月々の支払額が多すぎるという場合には、返済期間を最大5年までに延長し、月々の支払額を減らすことができます。

ただし以下の条件があります。

  • やむを得ない事情があること
  • 再生計画の遂行が著しく困難であること

 

やむを得ない事情とは、再生計画決定の時には予想できなかった事情を指します。

例えば、病気、リストラ、勤め先の倒産、事故などで、収入が減ってしまった時などです。

当然、浪費、ギャンブル、ショッピングなどは認められず、自己都合で退職した場合も認められません。

②ハードシップ免責

上記のように、返済期間を2年延ばすことにより、債務を完済できる場合はよいのですが、例えば、全く収入がなくなってしまった場合など、それでもどうにもならないケースがあります。

こうなると、自然の流れとして自己破産が考えられますが、「ハードシップ免責」を利用することで、自己破産を免れることができます。

これは、「再生計画での返済額の3/4以上をすでに完済しているとき、残りの債務を免責とする」というものです。

再生計画の終盤までコツコツと返済を続けてきたものの、やむを得ない事情で追い詰められた人にとっては、大変有難い救済策といえます。

しかしその条件は以下のように厳しいです。

  • 初めから自己破産をしていた場合の返済額より、多く返済していなければならない
  • 再生計画が履行できない理由が、病気、事故、リストラなど、債務者の故意や過失でないこと

 

さらに、ハードシップ免責には、大きなハードルがあります。

民事再生では、住宅ローンは継続して支払いを続け、家を確保できることがメリットでした。

持ち家を守りたいがために、民事再生を選んだという人も多いでしょう。

ところが、ハードシップ免責を利用することで、その大事な持ち家を手放すことになってしまうのです。

それは、ハードシップ免責では、その時点で残っているほとんどすべての債務について免責されることになっており、住宅ローンもこれに含まれるためなのです。

まとめ

債務整理後に返済を滞納・延滞するとどうなるか解説してきました。

債務整理の中で手続き後に返済が必要な手段は、任意整理と民事再生です。

どちらも、基本的には3年での完済を目指すのですが、長い返済期間の中で経済状況が変わるということもあり得ます。

どうしてもやむを得ない事情で月々の返済が遅れた場合には、即債権者に連絡し、謝罪、事情の説明、返済の意思があることを伝えるのが大切です。

任意整理の場合、2回連続で延滞が続いた時点で、債権者は残金一括請求をすることができます。

しかし、債務者が謝罪、返済の意思を伝えることで、穏便に扱ってもらえることもあります。

病気、リストラ等で収入がなくなってしまった場合には、自己破産へ移行することができます。

民事再生では、基本的に毎月滞りなく返済を続けることが条件となっていますので、一回でも返済が遅れてしまうと、債権者は再生計画の取り消しを申立てることができます。

返済期日をうっかり過ぎてしまった等という時には、すぐ債権者に謝罪するとともに、遅れた分を支払うことで大事を免れる可能性があります。

病気、失業などで収入がなくなってしまった場合には、最終的に再生計画の取り消しがされ、実質的に自己破産に追い込まれることになるでしょう。

再生計画通りに返済できない時の対応策として、「返済期間の延長」「ハードシップ免責」があります。

返済期間の延長では、返済期限を最大5年まで延長でき、月々の返済額を減らすことができます。

ハードシップ免責では、返済額の3/4を完済しているときに限り、残りの債務が免責となります。

しかし、どちらも条件は厳しく、特に「ハードシップ免責」については持ち家を失うことになるという大きなデメリットがあります。

 

なお、返済を滞納した場合にどうすればいいかは、専門家である弁護士や司法書士の無料相談を利用するのが便利です。

当サイトでは、債務整理を扱う弁護士・司法書士5,200件以上を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。

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