結論からいうと、フリーターでも債務整理をすることは可能です。
今回は、借金の債務整理はフリーターでもできるのか?という疑問について、詳しく解説していきます。
なお、自分の借金が債務整理でどれくらい減るか知りたい場合は、借金減額シミュレーターが便利です。
目次
フリーターと会社員の比較
一般の会社員であれば、給与として毎月ある程度決まった額の収入が得られ、先の見通しも立てることができます。
しかし、フリーターの場合、その月の勤務時間数によって収入にばらつきがでてきます。
病気で休んでしまえばその分収入も減りますし、勤務先の都合でフルタイムで働けなかったり、突然転職することもあるでしょう。
そのたびに、収入額に影響があり、継続的に安定した収入の見込みを立てることが難しいといえます。
フリーターでも可能な債務整理
債務整理の方法には、主なものとして自己破産、任意整理、民事再生(個人再生)があります。
不安定な雇用形態であるフリーターですが、実は債務整理をすることは可能です。
実は債務整理をする上で、雇用形態自体はあまり問題ではありません。
問題は、「継続的で安定した収入の見込みがあるかどうか」です。
民事再生(小規模個人再生)
民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という二つの手続き方法があります。
まずは、「小規模個人再生」について考えていきます。
民事再生・小規模個人再生では、債務額の減額決定と共に、債権者への返済が始まります。
そして原則として3年間、または5年間で完済しなければなりません。
フリーターが民事再生・小規模個人再生を利用できる条件として、2つのポイントが挙げられます。
- ①「3年後も継続して収入を得ている」という見込みがある
- ②再生計画で減額となった債務を、原則として3年間で完済するに十分な収入の見込みがある
これを見てもわかるように、民事再生・小規模個人再生の利用に、正社員かフリーターかは直接関係はないといえます。
裁判所で厳しくチェックされる
上記①を見極めるために、裁判所では過去の収入や雇用期間、就労実績などを調べ、判断材料とします。
1~2年継続して就労していれば、ほぼ問題ないでしょう。
また勤務先が変わっていても、過去の収入レベルがある程度一定であれば、将来についても継続的に収入が見込まれると判断されるでしょう。
最低弁済額を払う余裕のある収入が必要
上記②も、民事再生を行うためには重要なポイントです。
小規模個人再生では、債務の総額により、最低弁済額が定めれらています。
この最低弁済額をきっちり支払う余裕のある収入があるかどうかを、厳しく見極められることになります。
フリーターといっても、ある程度まとまった収入を得る人もいれば、パートタイマーで低収入の人もいるでしょう。
あまりにも低収入の場合は利用できないと判断されることがあります。
たとえば、200万円の借金がある場合は、最低でも100万円を返済することになっています。
また、1500万円の借金の場合は、最低でも300万円返済となっています。
こういった定められた最低弁済額を、3年間かけて支払う場合、毎月いくらの返済になるか単純計算することができますね。
この数字と、本人の収入見込み額から、本当に最低弁済額を完済できるかどうか判断されるのです。
再生計画通りに返済が行われないと、再生計画の取り消しや、強制執行が行われる可能性があります。
なお、「給与所得者等再生」の手続きとなると、さらに条件が厳しくなり、弁済すべき額も高くなります。
そのため、フリーターにとってはまず「小規模個人再生」を検討する方が得策でしょう。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さず、弁護士が間に立ち、債務者と債権者の交渉によって行う債務整理です。
過払いの利息や将来かかってくる利息をカットすることにより、返済総額を減額することになります。
あくまでも、双方の話し合いにより折り合いをつけることになるので、言い換えれば、債権者が納得して和解できれば、フリーターでも可能です。
雇用形態自体はあまり問題にはなりません。
さて、債権者が納得して和解を承諾するために重要なポイントがあります。
任意整理の場合、利息カットにより返済総額の減額を図りますが、元本が減額されたり免除されることはありません。
そして、その減額された返済額を3年間で完済することが基本です。
単純に、減額された返済額を36回払いとして計算し、自分の収入と比較した時に、毎月余裕をもって払いきれる金額かどうか?が問題となります。
収入に対して月々の返済額があまりにも高い場合には、和解に持ち込むことは難しいかもしれません。
また、継続した収入の見込みがない場合も、和解は難しいでしょう。
フリーターであっても、この先3年間安定した収入がある、毎月の支払いに問題がないということがわかれば、問題なく任意整理をすることができます。
自己破産
自己破産は、ご存知の通りすべての借金の支払い義務を免除してもらう方法です。
手続き後、返済する借金はなくなりますので、仮に収入が低くても問題になりません。
したがって、フリーターでも問題なく手続きすることができます。
しかし、当然のことながら、自己破産には大きなデメリットがありますので、最終手段として慎重に検討する必要があります。
債務整理のデメリットを忘れずに
それぞれの債務整理に共通するデメリットとして、個人信用情報に事故情報として登録されるということがあります。
俗にブラックリストにのるといわれますが、この登録されている間は、新規借入、新規クレジットカードの発行ができなくなります。
自己破産では5年から10年、民事再生も5年から10年、任意整理では5年の間、事故情報として登録されることになります。
そのほかにも、債務整理の方法によってデメリットがありますので、専門家と相談の上、どの方法が自分に適切かよく検討しましょう。
【参考】債務整理のデメリットは?
まとめ
借金の債務整理はフリーターでもできるのか?という疑問について解説してきました。
結論として、フリーターでも債務整理をすることは可能です。
債務整理をするにあたって重要なことは、継続的で安定した収入があるかないかであり、正社員かフリーターか等の雇用形態自体はあまり問題ではありません。
継続的で安定した収入があり、さらに返済に十分な収入があると判断されれば、比較的ハードルの高い民事再生でも手続きすることができます。
もちろん、減額後の返済は、3年、または5年で完済することが条件です。
任意整理に関しても、減額後の返済を3年間で完済することを基本として、債権者が和解に応じれば、手続き可能です。
手続き後に返済義務が残らない自己破産は、収入が安定しているか否かは関係なく、問題なく申告することができます。
なお、どの債務整理方法が自分に合っているかは、債務整理の専門家である弁護士や司法書士の無料相談を利用するのが便利です。
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