多重債務には様々な原因がありますが、中にはパチンコやパチスロ・競馬・競輪・競艇などのギャンブルで膨大な借金を抱えた人もいるでしょう。
債務整理を考えるも、ギャンブルが原因の借金は債務整理できない等という噂を聞き、悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
しかし、悩む必要はありません。債務整理の方法によっては、ギャンブルによって増えてしまった借金も手続きが可能なのです。
それでは、ギャンブルの借金の債務整理をするためには、どのような方法があるのでしょうか?
今回は、パチンコ等のギャンブルが原因の借金を債務整理できるかどうか解説していきます。
ちなみに、この記事では、任意整理、民事再生、自己破産など債務整理方法の基本については解説せず、ギャンブルの借金に関係する部分に絞って解説していきます。
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目次
裁判所を通さない任意整理は、借金の内容は問わない
任意整理は、裁判所を通さず任意で行う債務整理です。
通常は依頼した弁護士や司法書士により債権者との交渉が行われ、すでに支払った分、将来的に支払う分の利息をカットして、返済額を減らしていきます。
ギャンブルで借金を抱えてしまう場合は多くのケースで、アコム・レイクなど消費者金融、セゾン・オリコなのクレジットカード会社、銀行カードローンなどを利用するため、金利も高く返済が厳しくなります。
そのため、任意整理で利息をカットできれば、大きな減額の可能性もあります。
さらに、これらの会社としては、貸したお金がどう使われたかは問題ではなく、いつ、どれだけの金額を返済してくれるのか?のみが重要問題であるわけで、使途を問われることはありません。
和解後、3年間を目安に返済することができれば、つらい借金問題から解放されることができるのです。
ギャンブルでの借金だから無理とあきらめずに、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。
民事再生も借金の内容は問わない
民事再生は、裁判所に申し立てをして債務額を約1/5まで圧縮することができる手続きです。
この場合も借金の原因が問題となることはなく、ギャンブルに使った借金の整理をすることも可能です。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
ここで、民事再生には、2種類あるということにふれておきます。
実は、民事再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続き方法があります。
通常、民事再生の申し立てというと、大半は「小規模個人再生」を指しており、借金を約1/5まで圧縮することができるというのも、この「小規模個人再生」です。
この「小規模個人再生」の減額率は「給与所得者等再生」の減額率よりも高いため、民事再生を視野に入れた場合、まずは「小規模個人再生」を利用することを念頭に検討します。
「小規模個人再生」を利用する要件を満たすことができない場合に、「給与所得者等再生」を選択するという流れになることが多いです。
ちなみに、給与所得者は「給与所得者等再生」を利用するというルールではなく、給与所得者でも「小規模個人再生」も利用することができます。
小規模個人再生のデメリット
ただし、この「小規模個人再生」を選んだ場合には、「個人再生の棄却」というデメリットがあります。
ギャンブル等あまりにも著しい浪費があった場合には、債権者は再生計画に反対という意義申し立てをすることができるというものです。
これにより再生計画が認められず、手続きが廃止されてしまう場合があるので、注意が必要です。
自己破産の「免責不許可事由」と「裁量免責」
自己破産は裁判所に申し立てをして、返済不能として全ての借金返済に対する免責許可をもらう手続きです。
ギャンブルの借金は、免責不許可の可能性も
自己破産の場合、ギャンブルにより借金を抱えてしまった場合は、免責不許可となる可能性があります。
自己破産は破産法という法律にのっとって手続きが進められますが、その中にはいくつかの免責不許可事由が定められています。
その一つに、「浪費、賭博、その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」と記されています。
この浪費、賭博、その他の射幸行為とは、キャバクラ・高価な飲食などの豪遊、株取引・FXなどの投資、そしてパチンコ・パチスロ・競馬・競輪・競艇などのギャンブルを意味するのです。
裁量免責が下されるケースが多い
ギャンブルによる借金は、免責不許可事由の一つとなっていますが、実際には、裁量免責となるケースが多いです。
これは、裁判所が事件全体を総合的に見て免責を認めてもよいと判断した場合に許可が下ります。
全体の負債額に対するギャンブルでの借金の割合、今後問題行為を続けてしまう可能性があるか、破産者本人の反省度など、幅広い角度から評価し決定されます。
管財人を通して、反省文、毎月の収支を記した家計簿などを提出するということもあります。
本人の反省度、誠実さ、手続きに協力する姿勢が見える場合には、裁量免責の対象となる場合が多いようです。
まとめ
今回は、パチンコなどギャンブルでの借金は債務整理できるのか?という疑問について解説してきましたが、以下にまとめます。
- 1.任意整理は借金の使途を問われることがなく、ギャンブルでの借金も問題なく対象となる。
- 2.民事再生でも、基本的にギャンブルで作った借金も含めて減額することができる。ただし、小規模個人再生を選んで手続きをしたとき、ギャンブルなどの浪費が激しいときには、債権者が異議申し立てをすることができる。これにより、手続きが廃止となる可能性もあるので注意したい。
- 3.自己破産の場合は、浪費やギャンブルによる借金は、免責不許可となる可能性がある。ただし、破産者本人の反省度、今後の生活態度、誠実さ、手続きに協力する姿勢などによっては、事件の総合的な評価により裁量免責の対象となることが多い。
このようにギャンブルでの借金も債務整理することは可能ですので、諦めずに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。
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