経済的に苦しい生活を送っていると、税金の支払いはつい後回しになりがちです。
そして、気が付いたときにはその滞納額が高額になっていたということも少なくありません。
給与から天引きにならない住民税、固定資産税、給与制ではない自営業者の場合は所得税も含め、合計すればかなり大きいです。
このように滞納してしまった税金、果たして債務整理をすれば、支払いから逃れることはできるのでしょうか?
今回は、債務整理をすると滞納した税金や公共料金はどうなるか?という疑問について解説していきます。
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目次
滞納していた税金は債務整理できない?
日本には、所得税から住民税、固定資産税、相続税など様々な税金があります。
これらの税金は法律上で「非減免債権」「非免責債権」に位置付けられています。
これは、債務整理で減額や免責の許可が下りても、減額や免責に当てはまらない債権を指します。
この中の一つに、「租税等の債権」があります。
租税等の債権には、所得税、自動車税、固定資産税、相続税などすべての税金に加え、国民健康保険、国民年金、下水道使用料、保育園の保育料などが含まれす。
そして滞納した延滞金も合わせて免責されることなく、全額支払わなければなりません。
これは、債務整理の方法として、任意整理、民事再生、自己破産と、いかなる手段をとっても支払いの減額や免除がされることはない厳しいものです。
税金は自己破産しても免責にならないとはよく知られていますが、税金だけでなく、社会保険料、下水道使用料、保育料なども含まれるので注意が必要です。
放置すると厳しい差押さえに
税金などを滞納している人の中には、滞納しても行政からの取立てはそれほどきつくないだろうと考えている人も多いかもしれません。
しかし、実際には租税債権の取立ては大変厳しいものです。
例えば、地方税法上には住民税について「督促を受けても税金を納付しないときは、滞納者の財産を差押えなければならない」とあります。
「差押えできる」ではなく、「差押えなければならない」のです。
さらに、税金の徴収に関しては、一般の貸金業者と違い、裁判所を通さずに自らの権限で強制的に差押えをすることができるのです。これを滞納処分といいます。
行政からの督促や分割払いの相談などに応じず、甘く見ていると、差押え予告書が届き、本当に給与や預金口座が差し押さえられてしまうのです。
債務整理の手続きをとっても、差押さえはストップできない
税金の取立ては厳しいと述べましたが、さらに厳しい処分も待っています。
まず、一般の貸金業の差押えの場合を考えてみましょう。
賃金業者が債務整理の手続き開始の前に、すでに給与などの差押えという強制執行を開始していたとします。
この場合、債務整理の手続きが始まるとともに、一旦はその差押えがストップすることになります。
そして、債務整理の手続きが完了した段階で、免責なり減額が決定し、差押えも効力を失うことになります。
では、税金の場合はどうでしょうか?
税金の滞納により、債務整理前からすでに滞納処分として差押えがされていた場合、債務整理をしてもその効力は失われません。
給与が差押えられている場合には、自己破産手続き開始後もストップすることなく続いてしまいます。
これを中断するためには、全額完済するしか方法がないのです。
なお、債務整理手続き開始後には、滞納処分としての差押えはできません。これは、貸金業者も同じです。
税金の滞納分を借入金で支払ってから債務整理をしたら?
税金の取立てが厳しいことがわかりましたので、税金や社会保険料などは第一優先で支払うべきでしょう。
そこでわいてくる疑問が、滞納した税金の返済のために貸金業者から借入をするべきか?です。
債務整理をする前に借入をして滞納分の税金を完済し、その後に債務整理をするとなると、返すつもりがなかったのに借金をしたのか?という問題になってしまいます。
場合によっては詐欺として扱われ、債務整理もできない状態になる可能性もあります。
一番良い対策は、相談・分納
貸金業者から借入をして滞納した税金を支払っても、その後問題になっては元も子もありません。
それでは税金を滞納してしまったときに何か良い方法はあるでしょうか?
それは、まず第一に相談することです。
市区町村役場の課税管理課や滞納課など、担当課に出向き、誠意をもって事情を説明し、支払いの意思があることを伝えましょう。
その結果、分納などに応じてくれる場合があります。
ただし、任意整理などとは違い、過去に滞納した分の利息カットなど、債務の減額にはなりません。
また、滞納分とは別に、当月分の税金は発生していきます。
しかし、一括返済や差押えなどを考えれば、相談して少しずつ返済していくことが最良の手段といえるでしょう。
まとめ
債務整理をしたら、滞納した税金はどうなるか?という疑問について解説してきました。
住民税、固定資産税、相続税などの税金のみならず、健康保険料、国民年金などの社会保険料、そして下水道使用料、保育料などは、非減免債権、非免責債権として定められています。
そのため、債務整理をしても、減額や免責の対象にはならないことがわかりました。
また、これらを滞納した場合その取立ては大変厳しく、ある意味一般の貸金業者よりも厳しいほどで、支払いから逃れることはまず不可能です。
そのため、経済的に苦しい時でも第一優先として支払うことが望ましいでしょう。
万が一滞納して返済が困難になってしまったときには、まずは市区町村役場にて相談をすることが大切です。
その結果、分納に応じてくれる可能性があります。
督促状などが届いても甘く見て放置しておくと、本当に給与や財産の差押えとなってしまいます。
行政の場合は、一般の貸金業者と違い、独自の権限で滞納処分と呼ばれる差押えを実行できるからです。
債務整理をする前に一旦差押えが実行されると、たとえ自己破産をしてもその効力は失われず、滞納分を完済するまでストップすることができません。
誠意を持って支払いの意思があることを伝えましょう。
なお、どの債務整理の方法が自分に合っているかは、専門家である弁護士や司法書士の無料相談を利用するのが便利です。
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