債務整理といえば、テレビCMやバス、列車、地下鉄等に大きく広告があるのをよく見かけます。
主に多重債務を抱えてしまった個人向けの広告ばかりですので、債務整理と言うとついつい個人のためのものと言うイメージがありますよね。
しかし、実は会社も同じように債務整理が可能です。ここでは簡単にその内容を紹介します。
可能な限り分かりやすく解説して行きますので、ぜひ参考にしてください。
会社の債務整理は複雑
まず、会社における債務整理は個人の場合に比べて非常に複雑です。
個人であれば給与から家賃や光熱費、電話代や食費等を引けばおおよそのお金の流れがわかりますが、会社の場合はそうはいきません。
会社は仕入先への支払、取引先から出される手形、従業員の給与、減価償却費用、短期借入金や長期借入金、場合によっては社債も発行しておりこの全てを確認して進めなければなりませんので経営者自身が出来るものではありません。
ですので、基本的には会社の債務整理を専門としている弁護士に依頼することになります。
再建型債務整理と清算型債務整理
そして大きく2つの方向性を検討しながら結論を導くことになります。
1つ目が会社を存続させることを前提としたケースで、再建型債務整理と呼ばれます。
債務の額が少ない場合などは任意整理と同じやり方で、各債権者と交渉していきます。
メリットとしては会社の状況が悪いことが金融機関以外には知られない可能性が高いですが、1社でも交渉に反対の場合は任意整理は困難になるというデメリットがあります。
次に、個人再生と似ている民事再生による方法もあります。
この方法は、先述の任意整理では反対者がいれば案が成立困難でしたが、民事再生では債権者の過半数が賛成すれば成立します。
ただし、この場合は情報がわかりますので取引先や仕入先と上手く仕事を継続できなければ一気に倒産の危機を招きますので、民事再生する事が目的ではなく、その後の仕事を継続できる様に関係のある方々との話し合いや今後の信用を得るという作業が必要不可欠になります。
以上が再建型債務整理です。
では、2つ目の会社を解散する事を前提としたケースで清算型債務整理と呼ばれますます。
こちらはいわゆる破産という方向で考えるわけですが、破産の場合は破産管財人が選ばれて、全ての財産を金銭にした上で債権者に平等に分配されます。その後会社は解散します。
また特別清算という方法もあり、会社を解散する際、債務超過の可能性がある場合には、この手続きが必要となります。特別清算では、裁判所が監督となります。
本来は清算型債務整理の手続ですが、事業譲渡によって他の会社で事業を続ける形での債務整理を行った結果、必要なくなった会社について特別清算を行う場合があり、結果的には会社再建に利用される場合もあります。
このように、個人の債務整理と比べて会社の債務整理は非常に複雑です。
いずれにせよ、専門家である弁護士や司法書士の手を借りなければならないため、債務整理を得意としている法律事務所に依頼することになります。
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