債務免除という言葉はご想像出来ると思いますが、債務を免除するという意味です。
つまり、借金が免除されると言う意味になりますね。
普通に考えて、そんな事はあるかと思いますよね?
消費者金融がその様なことを簡単に許してくれるとは思えません。
現実的には会社間の関係と個人間の貸し借りの場合に債務免除されるケースがあります。
会社間のケース
まずは、会社間について見ていきます。
たとえば、ある程度会社が大きくなると子会社を作ったりします。
その子会社が親会社から色々なものを購入する事があるのですが、その時には債権という形にする場合が多くあります。
親会社からある部品を購入して800円でしたという場合に、いちいち経理を通じて800円を振り込んだり確認をとったりしていたら他の仕事は出来ません。
そこで、月単位で様々な支払いをまとめたり、年単位でまとめたりとします。
「今年は子会社の調子が悪くて赤字だから債権は来年にしよう」といったやりとりもあるでしょう。
そのような事が続き子会社の財務内容が悪化した際には借入額を少しでも減らして財務状況をよくする為に、親会社が子会社に対する債務を免除するケースがあり、この時に債務免除を書面で通知します。
このように見ると、会社間では書面で通知するのも納得できるかと思います。
個人間のケース
次に、個人間の貸し借りについて見ていきます。
この場合は相手が仲の良い友人や仕事仲間に返済能力が全くないので、しょうがなく債務免除する場合が出てくると思います。
が、ここで一つ考えていただきたいのは、債務免除は会話でもよいのか?つまり口頭でも良いのか?と言う点です。
答えは口頭でも良いです。
わざわざ書面を作って証明する必要は無く、口約束でも構わないと言うことです。
では何故、書面をわざわざ作る場合があるのか?
債権者は何も返ってこないのに面倒なだけではないのかと思われますが、書面を作成しておかないと貸した方、債権者の方が不利な立場になる事があるからです。
これは、会社間、個人間全てにおいて必要な事です。
債務免除の書面自体は債務を免除する事、債権の内容と当事者がわかる内容で良いのですが、この通知方法が要注意です。
それは、内容証明郵便で送ることです。
これを行わないと、税務署との関係で問題が生じる場合があります。
口頭で免除すると、「本当は債権を回収してそれを隠しているのではないか?また、本当は回収できるのにも関わらず回収せずに債務者に利益を与えたのではないか?」等不透明なやりとりと見られる事があり債権者が税務署との関係で不利になりかねません。
債務免除は口頭でやり取りするのではなく、書面にて内容証明郵便で送り、税務署から不利な状況を指摘されないようにしましょう。