個人再生(民事再生)とは、債務整理の方法一つで、住宅などの不動産を手放すことなく債務を整理することが出来る制度です。
そもそも、債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生(民事再生)・自己破産の4種類があります。
中でも、個人再生(民事再生)は自己破産の一歩手前の人が行う債務整理の方法となっています。
それでは、個人再生(民事再生)のメリット・デメリットを見ていきましょう。
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個人再生(民事再生)のメリット
まず、メリットですが大きく2つあります。
1つ目が、特定調停や任意整理と比べて大幅な債務の減額が可能なことです。
ここで特定調停と任意整理という債務整理の手段が出て来ましたので、簡単に解説します。
特定調停は、債務者あるいは代理人を利用して(法律事務所等)の申立により司法機関である裁判所に調停をしてもらう制度です。
この制度では、裁判所は第三者としての位置づけに過ぎず、司法側から債権者に向けて何か圧力をかけたりするものではありません。
次に任意整理ですが、債務者あるいは代理人は債権者に直接交渉をして、司法を通じずに合意を目指すという方法です。
債務者側は債権者が合意しそうな条件を提示しなければ話が進みませんので、債務の大幅減額という話になることはほとんどないでしょう。
これらの手段と比べて、個人再生は債務の減額が大幅に可能とお伝えしましたが、その目安は債務が約5分の1になります。
例えば、約500万の債務は約100万になります。
これだけの減額があれば、債務者としてはかなり生活が改善されると言えます。この大幅な債務圧縮は個人再生でしかできないメリットです。
次に2つ目のメリットですが、住宅ローンがあり「破産をすれば家まで取られる、だからといって任意整理や特定調停をしても債務が多くの残る可能性があるので何かいい方法はないか?」という状況の方がメリットを受けることが出来ます。
つまり、住んでいる住居を残して住宅ローンを支払いながら、個人再生で圧縮した債務を支払うという選択肢が存在します。
誰もがこの方法を利用できる訳ではありませんが、この選択肢を利用できる債務者は非常に恵まれた状況で債務整理が出来る事になります。
個人再生(民事再生)のデメリット
次に、デメリットについて見ていきます。
デメリットは3つあります。
1つ目が、個人再生をしたという情報が、国の機関紙である官報に載るという事です。自分以外の人に知られたくない情報が外部に出てしまいます。
2つ目が、信用情報機関に登録されてしまうことです。ですので、個人再生において確定した債務を完済後5~10年は金融機関からの借入やクレジットカードの審査も上手くいかないでしょう。
3つ目が、安定した収入が今後も続かなければならない、という要件で、個人再生が難しいと言われる大きな理由です。
まずここがしっかりしていないと個人再生は認められないでしょう。
認められやすいパターンは年収にムラがありながらも高所得者というタイプよりも、安定した会社で今後も続けて返済が出来る収入がある方の印象が良いそうです。
出来れば、今までの勤続年数が長いという点もあればさらに裁判所から見た債務者の印象は良くなるでしょう。
以上が個人再生(民事再生)の一般的なメリットとデメリットです。
自分自身についてのメリットとデメリットを詳しく知りたいのであれば、弁護士や司法書士に相談してみて下さい。相談料は無料のところも多いですからおすすめです。
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