自己破産と言えば、債務整理の中でも最も深刻な状態の方が行うというイメージが強くあります。

債務(借金)が無くなり今後は楽しい未来が待っているかのように考えられることも多いのですが、実際のところはどうでしょうか?

自己破産のメリットとデメリットを見ていきましょう。

 

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自己破産のメリット

メリットとしては、債務(借金)が無くなるという事です。この一言に尽きます。

ほかの債務整理である、特定調停、任意整理、民事再生(個人再生)においては支払額が減るという方向性で交渉をするものでした。

しかし、自己破産は債務(借金)の支払いが無くなる、つまりゼロという点が最大のメリットでしょう。

自己破産のデメリット

次にデメリットです。自己破産は債務を支払わずに済む分、デメリットも大きくなります。

大きく4つあります。

1つ目が、国の機関紙である、官報に自分の金融事故情報が載るという事です。

このことにより、破産しましたよという事が知られる事になります。

しかし、官報は普通の新聞とは違いますので、金融機関が目を通すとか特殊な場所でしか見られませんのでそこまで心配する必要はないでしょう。

2つ目は自分の財産を換金されてしまうということです。

当たり前ですが、債務はゼロで財産は自分の物というわがままは通用しません。そのため、当然処分されてしまいます。

ただし、生活に必要な物や20万円以下の財産なら処分されにくいと言われています。

基本的には自己破産の状況下にある方に財産はないはずですので、ここはあまり気にしなくて良いかとは思います。

しかし、念の為に管財事件(財産はあるが自己破産を申請している方)は勝手に財産を処分したり、悪いことをすると破産ができない場合もありますので用心しないといけません。

3つ目は破産して7年間は再度破産が認められないという点です。債務がゼロになるなら多用しようという考えは厳禁と国が決めています。

4つ目ですが、ここが要注意です。

自己破産を行うと連帯保証人に100パーセント多大な迷惑をかけるという点です。

簡単に連帯保証人の説明をしますが、連帯保証人になると、債権者はいきなり連帯保証人に請求が可能です。それほど連帯保証人という立場は弱いです。

ですから、債務者が自己破産をすれば債権者は連帯保証人から債権を回収します。

もし、自分の債務の中に連帯保証人がいたらまずは事情を相談しに行くことが必要です。

決して自分だけで決断してはいけません。

以上、メリットとデメリットですが、連帯保証人がいない場合は自己破産のメリットは大きいと思います。

自己破産をしたいけど不安だと言う方は、一度、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

最近は、相談料はタダという法律事務所がほとんどですから、一人で悩むよりも相談してしまうのが良いと思います。

 

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