特定調停とは債務整理を行う方法の一つです。
債務整理には、特定調停の他にも、任意整理、個人再生、自己破産とあります。
一般的なイメージでは自己破産や任意整理という債務整理の手段は浸透しているように思えますが、特定調停という制度は馴染みが少ないと思いますので、制度の内容と必要な手続きを簡単に解説して、費用面の話に入りたいと思います。
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目次
特定調停とは?
特定調停とは、調停という名の通り裁判所に介入をお願いして合意に至る事を目的とした制度です。
当事者間で話し合う任意整理のように、電話や書面で話が終わる訳ではありませんので、裁判所に申立書を提出する必要があります。
この申立書という言葉を聞いただけで、自分には無理だと決め付けないでください。
裁判所は弁護士ではない方でも申立ができるようにと考えていますので、時間をかければ自分でも作成できます。
特定調停に必要な書類
必要書類を見ていきましょう。
必要書類は3種類あり、簡単に言えば1つ目が申立書、2つ目が現在の経済状況について、3つ目が債権者を報告するこの3種類が必要です。
まず、申立書は自分の名前や住所、債権者等を記入します。
この書類では計算や自分自身で考える弁解等も必要ありませんのですぐに終わると思います。
次に、現在の経済状況についてですが、職業や勤続年数、月収、資産や家族構成と月収を記入します。
この時に気をつける点は数字が関係してきますので、調べもせずになんとなく書く事は絶対避けましょう。
なぜなら、裁判所からみた申立人のイメージが非常に悪くなります。もしわからないことがあれば、ご自身が申し立てる裁判所に相談しましょう。
最後に債権者を報告する書類ですが、債権者の漏れがないようにすることと、もし家族に借り入れがあればその家族にも相談して記入するかしないかを決めましょう。
場合によっては身内の恥だから書かないでくれというケースもあります。
ここまで記入して申立書類については完成です。
注意点としては、複数の借入先に対して特定調停する場合は、 各借入先たいしてそれぞれに申立書(正本、副本2部ずつ)が必要となることです。
特定調停の費用について
次に費用面の話に進みます。
まず、特定調停に必要な費用は収入印紙代と郵便切手代のみです。
計算方法としては、一社について申し込みをする場合は500円の収入印紙と1,500円分の切手代(内訳は裁判所が指定します。)で合計2,000円です。
さらに1社増えると500円の収入印紙と追加の切手代256円分の合計756円が追加となります。つまり合計2,756円です。
3社に申し立てる場合は更に追加で756円の、合計3,512円となります。
以上が特定調停の費用の目安です。
弁護士や司法書士に依頼する場合
特定調停は、任意整理に比べて費用が安いと言うイメージがあるため、多くの方が自力で行おうとするケースが多いのです。
しかし、実際には、自分では手続きが出来なかったり、思うように借金の減額が出来ないケースもあり、結局は弁護士や司法書士に泣きつくというケースが少なくありません。
そのため、基本的には弁護士や司法書士に費用などの相談を行ってから、自分で手続きを行うか判断すべきです。
下記で紹介している弁護士や司法書士の多くは相談料無料となっています。
依頼する弁護士事務所や司法書士事務所によって料金体系が違うので、平均的な金額を表示するのが難しいですが、1社当たり2万円~4万円程度というのが相場です。
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