自己破産は、任意整理・特定調停・民事再生(個人再生)といった債務整理の方法では解決することが困難な人向けの最終的な解決手段です。
このページでは、その自己破産について解説していきます。
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目次
自己破産すると・・・
自己破産の手続きが完了し裁判所で免責が認められれば、借金返済をする必要が無くなります。
自己破産の手続きが完了し免責されれば、借金がゼロになりますが、資産がある場合には没収されます。
簡単に言ってしまうと、裁判所に対して「これ以上は借金を返済できません。」と申し立てることによって、法律の力で生活を再生させる方法ということです。
借金を抱える人の最終手段と言っても過言ではありませんが、借金も無くなる代わりに資産も無くなりますので、文字通りゼロからの再出発となります。
自己破産しても借金はゼロにならない
ちょっとややこしいのですが、手続き上では自己破産をしただけでは借金はゼロになりません。自己破産後に免責と呼ばれる手続きを行って初めて、借金はゼロになるのです。
自己破産というのは「破産しました」ということを法的に認める手続きで、免責というのは「法的に破産した人の借金をゼロにします」という手続きです。
一般的なイメージだと「自己破産=借金ゼロ」という感じですが、これから自己破産も視野に考えている人にとっては、もう少し詳しく知っておく必要があるのです。
と言うのも、ギャンブルやショッピングなどの浪費によって借金をしている場合には、免責で却下されてしまうケースがあるからです。
破産は認められても免責が出来なければ意味がないので、弁護士や司法書士の先生に相談しながら進めるのが良いでしょう。
自己破産するには?
自己破産は、「借金返すのが面倒だから」という理由では出来ません。きちんとした要件を満たす必要があります。
自己破産の要件は、「裁判所が、この人はどうやっても借金を返せそうにないと判断した」場合に限られます。
具体的には、サラリーマンの場合だと借金の総額が200万円超だと思います。もちろん、家族や収入によっても変わってきますのでご注意ください。
また、その人の抱えている借金と資産のすべてをゼロに戻す手続きですので、特定の借金(住宅ローンなど)を除いて自己破産をすると言うことは出来ません。
※任意整理や民事再生の場合は、特定の借金を除いて整理することができます。自己破産のようにすべての借金がゼロにはなりませんが、マイホーム等を持ち続けることも可能です。
【参考】任意整理とは?
【参考】民事再生(個人再生)とは?
自己破産のデメリット
自己破産にはすべての借金がゼロになるという大きなメリットがありますが、デメリットも存在します。
例えば、借金の免責とともに、ほとんどの財産も失うことになりますし、持ち家についても住宅ローンの返済がなくなる代償として手放すこととなります。
自己破産のデメリットは次の通りです。
- ①住宅、車など、ほとんどの財産を失う。
- ②約10年間、個人信用情報のブラックリストに載るため、その間は新規借り入れ、クレジットカードの新規発行などができない。
- ③破産手続き開始から免責決定までの間、職業制限がある
- ④官報に掲載される
- ⑤浪費やギャンブルなど債務の内容によっては免責にならない場合もある
自己破産の手続きは弁護士か司法書士に依頼
自己破産の手続きは他の債務整理と同じく、基本的に弁護士か司法書士に依頼して行います。
弁護士か司法書士に依頼した段階で、すぐに債権者による取り立てがストップするのもメリットです。
弁護士や司法書士の無料相談を利用すれば、自己破産以外の方法も含めてどの債務整理が自分に合っているか教えてもらえるので便利です。
当サイトでは、債務整理を扱う弁護士・司法書士5,200件以上を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。
また、債務整理の口コミや、評判の高い法律事務所についても紹介しています。
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