任意整理とは債務整理の一つで、裁判所を通さず債権者(貸し手)と直接交渉して、利息や支払額の減額をしてもらい、支払いが可能な返済プランに変更してもらう方法です。
債務整理の中では、最もよく利用されている方法といってもよいでしょう。
任意整理は自分で交渉することもできますが、貸金業者が交渉に応じてくれなかったり、有利な条件で和解できなかったりしますので、基本的に弁護士か司法書士に代理人となってもらいます。
なお、自分の借金が債務整理でどれくらい減るか知りたい場合は、借金減額シミュレーターが便利です。
目次
どのように支払額を減額するのか?
借金をしたとき、返済しても利息が高くてなかなか元本が減らないことがあります。
任意整理をすると、過去に支払った利息や、将来的にかかる利息をカットすることができ、結果的に元本のみを分割払いで支払えばよいことになります。
その結果、返済した分だけ元本が減って行くことになり、完済までがぐっと楽になります。
ただし、任意整理では、元本分は3年程度で返済することが条件になる場合が多いです。そのため、任意整理は今後も継続して収入のある人に向いている方法です。
なぜ利息をカットできるのか?
金利には、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
「利息制限法」では、上限が15%~20%と定められており、それ以上の利息は無効とされています。
ところが「出資法」では2010年6月以前は「29.2%までなら刑事罰は科せられない」となっていました。
つまり、2010年6月以前は「利息制限法」の上限20%から、「出資法」の29.2%までの間が、グレーゾーン金利として存在していました。
そして、多くの消費者金融やクレジットカード会社が、利息制限法と出資法の間のグレーゾーンの金利を使って金利をとっていました。
このグレーゾーン分の金利は払い過ぎた利息なので、取引開始時に遡って返金してもらうことが可能となっており、その分を残っている元本と相殺できたりします。
また、グレーゾーンではない通常の金利の未払い分や、将来の金利、遅延損害金も交渉によって減額したり、全額カットすることができます。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理のメリット
任意整理の特徴として、裁判所への申告をしないことがあげられます。
任意整理は、債権者との直接交渉という自由度の高い手続きです。そのため、多重に債務を抱えている場合、整理をする債務を選択することができます。
例えば、複数のクレジットカード会社や消費者金融の中から、金利の高いものだけを選んで整理したりすることができます。
また、住宅ローンや車のローンがある場合は、それらを任意整理の対象から外せば、その分の返済額は減らせませんが家や車は持ち続けることができます。
任意整理のデメリット
1つ目のデメリットとして、減額できる効果が高くない場合があるという点があります。
民事再生や自己破産といった債務整理の方法に比べると、減額できる効果が高くありません。
特に2010年6月以降に開始した取引ではグレーゾーン金利を支払っていないため減額が見込めない可能性があります。
2つ目のデメリットとして、約5年間は個人信用情報にブラックリストとして記録され、その間は新規借り入れができないという点もあります。
任意整理と取り立ての停止
借金問題を抱えている人の悩みの中でも大きいのが債権者からの取り立て問題です。
家族に相談できない人も中にはいますし、会社に取り立てに来られてしまうと非常に困ったことになります。
ところが、借金の催促や督促などの取り立ては、任意整理を弁護士や司法書士に依頼するとすぐにストップします。
というのも、弁護士や司法書士は任意整理の依頼を受けると、まず債権者に対して「自分が交渉することになった」という趣旨の通知を出します。
この通知が届いた時点から債権者は取り立てをすることが出来なくなるのです。
家族や友人、会社などへの取り立てをストップするためにも、弁護士や司法書士の手を借りることはおすすめです。
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