お金に関するトラブルの1つで、借りたお金が返せなくなった時、つまり、借金問題で苦しんでいる人は、意外と多いのです。
それを苦しむことなく、借金を整理する方法があります。
その方法は4つです。
任意整理、特定調停、民事再生、自己破産です。
任意整理とは、文字通り任意で借金を整理することで、裁判所などの公的機関を通さず、債権者と債務者の間で利息や毎月の返済額を減らしてもらえるよう交渉して、借金額を圧縮することで、通常は弁護士や司法書士が交渉を行います。
特定調停とは、任意整理とほとんど変わりませんが、弁護士や司法書士では無く裁判所の調停員が債務者と債権者の間に入って調停を行います。
民事再生とは、個人と法人とがありますが、いずれも裁判所に申し立てをします。ここでは個人の場合の個人再生について述べます。
個人再生は住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、住宅ローンを返済してマイホームを維持する制度です。
条件があります。個人であること、債務額が5,000万円以下、(住宅ローンは除く)、継続的な収入がある、今後3年間に返済が可能。
自己破産とは借金が膨らんで返済できなくなり、裁判所に自ら申し立てる破産のことです。破産宣告を受けた場合、必要最小限の生活費、と家財を残して、財産や家財を没収され、債権者に渡され、その代わりに借金がゼロとなるものです。
任意整理後のメリットとデメリット
任意整理は現状の返済額では無理があるが、これから先、収入もあり借金を返していきたいという人に最適な借金整理方法です。
通常任意整理は弁護士(または司法書士)に依頼します。
弁護士に依頼しますと、和解成立まで返済がストップします。
取り立てもなくなります。
債権者との話し合いは直接、弁護士が行います。話し合いで借金を減額できる理由は利息制限法と出資法のグレーゾーンで貸金業者が貸付を行っていた場合などです。
利息制限法では利息の上限が10万円未満で20%。100万円未満なら18%。100万円以上なら15%と決まっています。
出資法では上限利息は29.2%です。
ほとんどの金融業者は出資法を基準にしています。
この2つの法律の上限利息には最大14.2%もの差があります。
これを使用して商売しているのが金融業者なのですが、一般の人はこの事実を知りません。本当は支払わなくてもよい余計な利息まで払ってしまっているのです。
任意整理は、この差額を計算して、今まで払いすぎた金額を元金返済にあて、残りの残金を無理のない返済計画で分割して払っていこうというものです。
これによって、将来の利息が免除されることが多いので、これまでと比べるとかなり負担が軽くなるのが任意整理のメリットです。
任意整理は借金総額を減らすことが目的です。借金をすべてなくしたい、と考えている人には不向きです。
そして、一方デメリットもあります。
最大のデメリットは新たな契約、新たな借り入れができなくなることです。
この制度は、金融機関等からの借金による債務を合法的に整理し、無効とさせる手続きです。
この手続きを行うことにより、以後は金融事故の扱いを受けることになります。
借り入れ制限は自己破産と同等に扱われます。
任意整理後に新たなお金が必要となり融資を受けようとした時、すでにブラックとして記録されているため、一定の期間を経過しなければ融資を受けることはできません。
クレジットカードを作ることも、ローンを組むこともできません。
任意整理後は、できれば新たな借金を作る行為はしないのが賢明です。
金融機関から借りたお金を返さず、債務を一部でも逃れるための手続きを行ったのですから、新たな借金を作る行為は慎まなくてはなりません。
通常任意整理後の新規借り入れ不可能機関は5年です。
これを過ぎれば新たな融資もクレジットカードもローンも可能です。
ちなみに、自己破産ですと最低7年とされています。
その期間が経過すれば個人情報機関に登録されているブラックの事故情報が削除されます。
最近は弁護士や司法書士に相談しても無料の事務所も多いですから、任意整理後の借り入れについても一度相談してみてから判断するのが良いと思います。
当サイトでは、債務整理を扱う弁護士・司法書士5,200件以上を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。
また、債務整理の口コミや、評判の高い法律事務所についても紹介しています。
借金減額シミュレーター
あなたの借金がどれだけ減らせるか知りたい場合は、簡単入力のシミュレーターが便利です。
「司法書士法人みつ葉グループ」のサイトで無料&匿名で利用できます。
関連記事
【体験談】消費者金融6社の借金400万円を司法書士で任意整理
【体験談】消費者金融3社からの借金400万円を任意整理で減額
【体験談】消費者金融11社から借りた400万円を任意整理で減らした話