債務整理をしたい、でも住宅ローンはあるし家を失ったら困る。。。
家をそのまま残しながら債務整理をすることはできるのか?
そんな悩みをお持ちの方も多いと思います。
実は、家を残したまま債務整理をすることは可能です。
今回は、住宅ローン返済中に債務整理すると持ち家や住宅ローンはどうなるかを解説していきます。
なお、自分の借金が債務整理でどれくらい減るか知りたい場合は、借金減額シミュレーターが便利です。
目次
債務整理には3種類ある
債務整理には、主に3つの方法がありますが、どの方法を選ぶかによって住宅ローンの取り扱いが異なります。
- 任意整理
- 民事(個人)再生
- 自己破産
自分が持つ債務の種類や債務の大きさ等を考えて、これらの中から最適な方法を選ぶことになります。
これから、それぞれの方法で住宅ローンや家がどうなるのかを解説していきます。
なお、この記事では、任意整理・民事再生・自己破産の基本的な解説はせず、住宅ローンや家に関係する部分に絞って解説しています。
もし、任意整理・民事再生・自己破産の基本的な解説が必要な場合は、下記の記事をご覧ください。
任意整理
まずは任意整理を選んだ場合に、住宅ローンや家がどうなるかを解説します。
任意整理は、この中でも比較的手続きが簡単な方法となります。
これは、裁判所を通さず債権者との直接交渉して、支払額の減額や支払いが可能になるような返済プランに変更してもらうのです。
債務整理の中では、最もよく利用されている方法といってもよいでしょう。
住宅ローンを対象からはずして任意整理はできる
任意整理は、債権者との直接交渉という自由度の高い手続きです。
そのため、多重に債務を抱えている場合、整理をする債務を選択することができます。
例えば、複数のクレジットカード会社や消費者金融の中から、金利の高いものだけを選んで整理することができるのです。
そして、住宅ローンを対象からはずし、他の借金だけ整理することも可能です。
つまり、住宅ローンは今まで通りの支払いを続け、他の借金の減額を試みるのです。
住宅ローンを組んでいる金融会社とは交渉しないので、マンションや一戸建て等の持ち家は安全に残るということです。
ただし、この場合、任意整理で他の借金が減額となっても、住宅ローンは現状のまま残っており、月々の返済が依然厳しいという可能性もあります。
任意整理のデメリット
任意整理には住宅ローンはそのままで他の借金だけを整理できるという大きなメリットがありますが、デメリットも存在します。
1つ目のデメリットとしては、減額できる効果が高くない場合があるという点があります。
あとで紹介する民事再生や自己破産に比べると、減額できる効果が高くなく、特に2010年6月以降に開始した取引では減額が見込めない可能性があります。
2つ目のデメリットとして、約5年間は個人信用情報にブラックリストとして記録され、その間は新規借り入れができないという点もあります。
民事(個人)再生
民事(個人)再生は、裁判所に申告し、債務を減額してもらう手続きです。
任意整理と比べて大幅な減額が行われ、減額された債務を3年から5年で完済することになります。
民事(個人)再生の場合、債務額に応じた返済額が定められています。
原則として債務額の1/5程度で、これに従って返済額の圧縮を行います。
減額した債務を3年から5年で支払うという再生計画案が裁判所で認められて始めて減額が行われます。
民事(個人)再生なら住宅資金特別条項で住宅も安心
民事(個人)再生の大きな特徴として、「住宅資金特別条項」があります。
これは、家を手放さずに住宅ローン以外の無担保借金のみを整理するための条項です。
この「住宅資金特別条項」を利用すると、ローンが残った住宅を残しながら、それ以外の債務を大幅に減額することができます。
任意整理でも住宅ローン以外の債務のみを整理することができましたが、民事再生では、その減額幅の大きさが魅力です。
さらに、住宅ローンの支払いについては、支払期間の延長やリスケジューリングが債権者の同意なしで可能という大きなメリットもあります。
この住宅資金特別条項により、民事(個人)再生は、住宅ローン返済中で家を残したい人にとっては、大変メリットが高く効果的な方法といえます。
民事(個人)再生のデメリット
民事(個人)再生にもデメリットはあります。
- 3年から5年の間に完済することが条件のため、今後も返済できる収入のある人が対象
- 約5~10年間は個人信用情報のブラックリストに載るため、新規借り入れはできない
- 裁判所での法的手続きを踏むことから、国が発行する官報という機関紙に掲載される
自己破産
自己破産は、裁判所に破産申し立ての申請をし、支払い不能として全ての借金について免責許可をもらう手続きです。
住宅ローンも含めすべての借金をゼロにできる
自己破産は、裁判所が支払い不能状態と判断し、全ての借金返済を免除するという手続きです。
破産申し立てを行い、免責許可が下りてはじめて自己破産が確定します。
これにより、キャッシングから住宅ローン、車のローンまで、全ての借金をゼロにすることができます。
また、手続き開始後は債権者による給与等の差し押さえや、取立て・督促の電話などもなくなるので、精神的にも大きなメリットとなるでしょう。
自己破産のデメリット
「自己破産すれば借金がなくなる」という噂を耳にすることがありますね。
確かに借金は免除され、返済義務はなくなります。
しかし、借金の免責とともに、ほとんどの財産も失うことになります。
持ち家についても、住宅ローンの返済がなくなる代償として手放すこととなります。
自己破産の主なデメリットとしては次のようなモノがあります。
- 住宅、車など、ほとんどの財産を失う
- 約10年間、個人信用情報のブラックリストに載るため、その間は新規借り入れ、クレジットカードの新規発行などができない
- 破産手続き開始から免責決定までの間、職業制限がある
- 官報に掲載される
- 浪費やギャンブルなど債務の内容によっては免責にならない場合もある
まとめ
住宅ローン返済中に行う債務整理は、3種類あることがわかりました。
そのうち、住宅ローンを支払いながらできる債務整理には、任意整理、民事(個人)再生の2種類がありました。
住宅ローン以外の債務の種類や金額、減額できる金額、手続きの煩雑さ、費用などを考えて、自分に最適な方法を選ぶことが大切です。
自己破産については、住宅ローンを含めすべての借金返済が免責となりますが、その代償として住宅を含めほとんどの財産を手放すことになります。
自己破産はあくまでも最終手段として考え、いずれの場合も専門家とよく相談の上検討することをおすすめします。
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