今回は、債務整理してもパスポートは取得できるのか?という疑問について解説していきます。

債務整理をすると、そのデメリットとして生活に不便なことも出てきます。

しかし、世間一般に言われていることの中には、噂が独り歩きしている部分も少なくありません。

パスポートについても然り、債務整理をするとパスポートを取得できないというような噂が聞かれます。

果たして、この噂は本当なのでしょうか?

実は、債務整理をしてもパスポートの取得に問題はありません。

しかし、いくつかの注意点はありますので、この記事を参考にしてください。

 

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パスポートは旅券法に基づく

パスポートの発行は、旅券法という法律に基づいています。

旅券法第13条に、パスポートの発行が禁止・制限されるケースについて定められており、主に以下のような事由が挙げられています。

  • 渡航先の法律によりその国に入る資格がない
  • 死刑、無期懲役、長期二年以上の刑により逮捕、拘留されている者
  • 禁固刑以上の刑に処され、執行中もしくは執行猶予中
  • パスポートの偽造をした者、偽造未遂をした者
  • 外務大臣に(旅券の発給により)日本の国益を害すると認定された者

 

これを見てもわかるように、パスポートの発給が制限される事由はかなり特別なケースであり、債務整理はこれらに当てはまりません。

したがって、結論から言えば、債務整理をしてもパスポートの取得に問題はありません。

債務整理の手続き中は慎重に

パスポートの取得自体は、債務整理をしても問題はありません。

債務整理手続き中でも、債務整理後でも申請することができます。

ただ、ここで一つ考えてほしいことがあります。

債務整理をするということは、多大な借金の返済に苦しんでいるので、なんとか返済額を減らしてほしい、免責にしてほしいとお願いしている状態です。

それにもかかわらず、パスポートを取得したいと言ったら、依頼している弁護士や債権者の人たちへの印象はよくはないでしょう。

「パスポートを取って海外旅行に行く余裕があるのか?旅行に行く余裕があるならその分を返済に回してほしい」と思っても不思議ではありません。

債務整理をしている立場や社会的常識を考えると、緊急な場合を除き、少なくとも債務整理手続き期間中は控えた方が無難ではないでしょうか。

実際に海外旅行に行くことはできる?

債務整理をしても、法律上はパスポートの取得に何も問題がないと述べました。

それでは、実際に海外旅行に行くことにはどうでしょうか?

これについて、債務整理の方法別に解説していきます。

任意整理

任意整理では、基本的に手続き中、返済期間中とも、海外旅行は自由に行くことができます。

返済を滞りなく続けること

任意整理では、減額してもらった残高を完済する義務があり、債権者との和解後、返済計画に基づいて返済を続けていきます。

この返済計画に基づいた月々の支払いが、滞りなくきっちり行われていれば、海外旅行に行っても問題ありません。

任意整理を行ったあと、生活が落ち着いてゆとりが出てくるということもあるでしょう。

しかし、万が一月々の支払いが遅れてしまうと、弁護士や司法書士が代理を辞退する可能性があります。

そして、貸金業者から残金一括請求をされる場合があるので注意が必要です。

手続き中の行動に注意

上記でも述べたように、債務整理をしているという立場を考えることが重要です。

任意整理においては、弁護士に依頼して、少しでも借金を減らすよう債権者と交渉してもらっているのです。

あくまでも交渉の上、和解に導く任意整理において、相手方の心証を悪くすれば、交渉もうまくいきません。

海外旅行に行くということが債権者にわかれば、和解には応じないという可能性も出てきます。

急な海外出張や海外にいる親族の急病など、それなりの理由がない限りは、適切な時期はいつかよく考える方がいいでしょう。

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)でも、基本的に手続き中、返済期間中とも、海外旅行に行くことは可能です。

しかし、手続き中は裁判所へ出向くことも多く、控えた方が安心でしょう。

返済を滞りなく

任意整理と同じく、民事再生も減額後の債務を完済することが義務となっています。

再生計画通りに毎月返済していくのですが、それが滞ると、債権者から一括請求ということになりかねません。

あくまでも返済を第一に考え、旅行は生活にゆとりがでてからと考えることが大切です。

自己破産

自己破産については、注意したいことがあります。

自己破産には、「破産管財」と「同時廃止」の2種類があります。

自己破産を申し立てるほぼ9割の人は「同時廃止」を利用するといわれています。これは、すでに債権者に配当するような財産がない人が該当します。

一方、ある程度財産が残っており、それを現金化して債権者に配当しなければならない人は「破産管財」を利用します。

破産管財の場合は要注意

実はこの少数派の「破産管財」のみ、以下のように住居に関する制限があります。

「破産者は申し立てにより裁判所の許可を得なければ、居住地を離れることができない」(破産法第37条)

これは、「破産管財」手続きは「同時廃止」と比べて手続きに時間がかかる上、財産の換価処分を行うため、居住地が無断で変わってしまうと手続きがさらに煩雑になるためです。

この条文により、破産手続き期間中の引っ越しが制限されます。

同時に、「居住地を離れることができない」ことから、破産手続き期間中の海外への渡航も制限されます。

つまり、「パスポートの取得は可能だが、破産管財事件の場合、かつ破産手続き期間中は、海外への渡航は制限される」ということです。

破産手続き期間が終了すれば、制限なく海外旅行に行けるようになります。

また、破産手続き期間中でも、裁判所の許可を得れば可能です。

まとめ

債務整理をしてもパスポートは取得できるか?という疑問について解説してきました。

以下にまとめます。

  • ①債務整理しても、パスポートを取得することは問題ない。ただし、弁護士や債権者への心証も考えて時期を選ぶべき。
  • ②海外旅行に関しては、任意整理、民事再生とも制限はない。しかし、月々の返済が滞ると、一括返済となる可能性があるので、返済第一で考えたい。また、少なくとも和解成立後、再生計画認可後など、時期を選ぶことが好ましい。
  • ③自己破産は、パスポートの取得は可能だが、「破産管財事件の場合、かつ破産手続き期間中」は、海外への渡航は制限される。一般的によく利用される「同時廃止」の場合は、手続き期間中でも制限はない。

 

実際には、債務整理をするということは経済的に困っている状況であるので、すぐに海外旅行へ行く余裕はないという人が多いのではないでしょうか。

債務整理の手続きを行うことで借金が減り、少しずつ生活にゆとりがでてくるはずです。

その時には、何の問題もなくパスポートを取得し、気兼ねなく海外旅行を楽しむことができるでしょう。

 

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