債務整理を依頼した後、信頼関係を失うなどの理由から弁護士や司法書士を変更したいと考えることがあります。
経歴や評判などを調べた上での依頼であっても、人間同士ですから相性の問題がでてくる可能性もあります。
さて、一旦依頼してしまった弁護士や司法書士を、後日変更することはできるのでしょうか?
結論から言うと、依頼後に弁護士や司法書士の変更を行うことは可能です。
今回は、債務整理の依頼後に弁護士や司法書士を変更できるかという疑問について解説していきます。
なお、自分の借金が債務整理でどれくらい減るか知りたい場合は、借金減額シミュレーターが便利です。
目次
委任契約は双方がいつでも解除することができる
弁護士や司法書士への依頼は委任契約です。
これは委任者・受任者双方がいつでも自由に解除できることになっています。
解約の方法についても難しいことはなく、極論を言えば口頭や書面で「解任します」の一言を告げるだけで契約を白紙に戻すことができます。
しかし、よほど揉めた場合でなければ、丁寧な態度で解任の旨を伝える方がよいでしょう。
最近では法律事務所が増えて弁護士も身近になってきたとはいえ、一般の人からするといまだに弁護士先生であり、お願いして債務整理を行ってもらう方であり、正直ものが言いにくいこともあるでしょう。
しかし、見方を変えれば依頼者はある意味で法的サービス業の顧客でもあります。
考えた末のことであれば遠慮することなく契約の解除を申し出る権利があります。
追加出費の可能性も
解約はいつでも自由にできるということから、突き詰めていうと、その理由は問われることがありません。
どんな理由でも弁護士や司法書士を解任することができます。
しかし、相手方の不利な時期に解除したときには、損害賠償金を支払わなければなりません。
まれに成功報酬の支払いを逃れるために、タイミングをみて契約解除をするということがありますが、こういった場合は後々成功報酬を請求される可能性があります。
また、基本的に着手金や相談料は戻ってこないと考えるのがよいでしょう。
新しい弁護士や司法書士を依頼するときには新たに着手金の支払いが必要になりますので、債務整理の途中で追加の痛い出費となってしまいます。
既に支払った報酬などに対し、返金の交渉をすることは可能です。弁護士によっては交渉次第で返金に応じてくれる場合もあります。
どのような時に変更すべきか?
一度担当の弁護士や司法書士を決めて手続きをお願いしたら、やはり最後まで担当してもらうに越したことはありません。
しかし、何らかの理由で変更せざるを得ないこともあります。
よくあるケースとして「弁護士・司法書士と連絡がつかない」という理由が挙げられます。
依頼者側からすると、「進捗状況はどうなっているのか?」「一つ気になることがあるのだが・・・」と、依頼した弁護士や司法書士と連絡を取りたいことが多いです。
しかし、電話やメールをしても、多忙のためアシスタントとの話で終わってしまうということがあります。
これがあまりひどくなり、メッセージを残しても折り返しの電話もない、メールの返信も来ないなどということが続くと、依頼者と弁護士・司法書士との間の信頼関係が崩れてきます。
依頼者・受任者の関係は信頼関係で成り立っていますので、このような場合には、弁護士・司法書士の変更を考えることが多いです。
そのほかにも、以下のような理由が考えられます。
事件の処理が遅く、進展がない
細かなステップの多い債務整理の手続きの中で、一つ一つの処理が遅く報告もない。また、新提案が実行に移されないなど、債務整理全体の処理が先に進まない。
打ち合わせなどに遅れる
依頼者との打ち合わせに遅れたり、急にスケジュールを変更する。また裁判所への出廷に遅れるなどがある。
提示された報酬と違う
契約時に説明のあった報酬額と実際に請求された報酬額が違う。
上記のような状況が続いたときは、「今後こういった状況が続くのであれば弁護士を変えたい」旨をはっきりと伝えてみるとよいでしょう。
一定の素養を備えた弁護士や司法書士であれば、受任者としての責任に基づいてそれなりの回答が返ってくるはずです。
その返答により、今後も依頼を継続すべきか否か、おのずと答えが見えてくるのではないでしょうか。
いざ変更する場合に注意したいこと
弁護士や司法書士の変更を実行する前に、注意したいことがあります。
それは、「現在の弁護士や司法書士を解任する前に、必ず新しい弁護士や司法書士を決めておく」ということです。
債務整理の手続き中は、弁護士や司法書士を通したことにより、債権者から債務者への直接の督促が止まった状態になっています。
今まで担当をお願いしていた弁護士や司法書士を解任すると、その法律事務所からクレジットカード会社などの債権者へ「辞任通知」が送られます。
これを境に、債権者は債務者への督促を一斉に再開することができてしまいます。
債務整理の手続き中は返済をしていなかったわけですから、滞納額もかなり増額していることが予想されますので、このような状況はできることなら避けたいものです。
解任前に次に依頼する弁護士・司法書士を決めておく
解任と同時に債権者から一斉に督促を受けることのないように、あらかじめ新しい弁護士や司法書士を決めておくことは大変重要です。
弁護士・司法書士の変更にあたり、新しく依頼する弁護士や司法書士から債権者に向けて、その変更について説明してもらうことが可能なのです。
これにより、前の弁護士や司法書士から辞任通知が届いても、一斉に督促を再開するとうことはなくなります。
ちなみに、前の弁護士や司法書士に解任の旨をどうしても伝えにくい場合、新しい弁護士や司法書士に相談すれば、その手続きも含めて対応してもらうことができるでしょう。
弁護士や司法書士から辞任する場合もある
依頼者に問題がある場合には、受任者である弁護士・司法書士の方から辞任をする可能性もあります。
依頼者とのコミュニケーションが取れず、信頼関係を保つことができない場合に限り、弁護士や司法書士から辞任を申し出ることができます。
具体的には以下のような理由が考えられます。
- 依頼者側が弁護士からの電話やメールなどの連絡に応えない、呼び出しに応じない、指示に従わないとき
- 虚偽の申告があったり、必要な事実を告げないとき
- 支払うべき着手金の不払いがあるとき
まとめ
債務整理の依頼後に、弁護士や司法書士を変更することができるかどうか解説してきました。
以下にポイントをまとめます。
- ①弁護士との契約は委任契約で、双方がいつでも解除することができる。
- ②相手側に不利なタイミングで解任した場合は、損害賠償の支払い義務が生じる。
- ③弁護士・司法書士を解任した場合は、基本的に着手金や相談料は戻らない。また次の弁護士・司法書士を依頼するときも着手金の支払いが必要
- ④依頼者が弁護士や司法書士を解任するときには、その前に必ず次の弁護士や司法書士を決めておく必要がある。
- ⑤依頼者の態度が常識を逸脱した場合には、弁護士側から辞任することもある。
債務整理を行う上で、弁護士や司法書士への依頼は必要不可欠。そして、一度依頼したら最後まで信頼して担当してもらうことが一番です。
事情はどうであれ、解任することも辞任されることも、依頼者にとってプラスな面はあまりありません。
債務整理に強い弁護士や事務所を探し、相性を見るためにも依頼前にじっくりと話し合ってみることが大切です。
なお、債務整理を扱う弁護士・司法書士5,200件以上を地域別にまとめていますので、そちらも参考にしてみてください。
また、債務整理の口コミや、評判の高い法律事務所についても紹介しています。
借金減額シミュレーター
あなたの借金がどれだけ減らせるか知りたい場合は、簡単入力のシミュレーターが便利です。
「司法書士法人みつ葉グループ」のサイトで無料&匿名で利用できます。
関連記事
債務整理を検討している場合に必要な情報をまとめてあります。
どの記事も数分で読めますので、気になるものからお読みください。