今回は、自分がブラックリストに登録されているかを確認する方法、そして注意事項も合わせて解説していきます。

債務整理を無事に終えて、生活が落ち着いてくると、「クレジットカードを持ちたい」「車や家を買いたい」など、希望が見えてきますね。

債務整理をしてからある程度の時間がたち、ブラックリスト問題もそろそろ大丈夫ではないか?というとき、確実な情報を得るために、個人信用情報を開示することができます。

ブラックリストの登録期間

債務整理をするとブラックリストに登録され、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができません。

しかし、これには一定の期間があり、その期間が過ぎればブラックリストへの登録は抹消されます。これに伴い、新規クレジットカードやローンの審査も通ることになります。

ちなみに、ブラックリストは信用情報機関に登録されている情報のことで、信用情報機関には、JICC(日本信用情報機構)、CIC(シーアイシー)、JBA(全国銀行個人信用情報センター)の3つがあります。

なお、ブラックリストに登録される内容や期間は、各信用情報機関によってことなりますので、詳しくは下記の表をご覧ください。

JICCの場合


登録される例 登録期間
入金予定日から3か月以上延滞 延滞中ずっと
延滞解消 延滞解消日から1年
任意整理(契約先に返済額の減額などを申し入れた場合) 発生日から5年
自己破産、個人再生申し立て 発生日から5年

CICの場合


登録される例 登録期間
支払い状況に関する情報
(報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞、保証履行、破産)の有無、延滞解消日、移動発生日、終了状況など)
契約期間中および契約終了後5年間
自己破産申し立て 発生日から5年

JBAの場合


登録される例 登録期間
返済の延滞 延滞中ずっと
延滞解消 延滞解消日から5年
カードローン等で保証会社から代位弁済がされた場合 代位弁済から5年
自己破産、個人再生申し立て 発生日から5年から10年

債務整理を終えてから、新規借入や新しいクレジットカードを作りたい時には、上記の登録期間を目安として、その期間が過ぎることをじっと待たなければなりません。

個人信用情報の開示を請求しよう

さて、ブラックリスト登録期間が終わりに近づくと、そろそろクレジットカードを申し込んでも大丈夫だろうか?と気になるのではないでしょうか?

やっとブラックリストから解放されてクレジットカードやローンの申し込みをするのであれば、できることなら確実に審査に通りたいものです。

微妙なタイミングで申し込みをして、まだブラックリスト状態であったとなると、審査落ちが他の会社に知られてしまう可能性があります。

このような状況を避けるためにも、ブラックリストから解放されたかなという頃に、一度信用情報を開示し確認してみるとよいでしょう。

自分がブラックリストに登録されているかどうか?は、実はとても簡単に調べることができます。

各信用情報機関の手続き方法を見ていきましょう。

JICC(日本信用情報機構)

JICCでの請求方法は、郵送、スマートホンからの送信が可能です。

窓口での受け付けもありますが、大阪難波駅近郊と東京神田駅近郊の2か所だけしかありません。

よほど近くに住んでいるという場合以外は、郵送などによる申し込みとなるでしょう。

①郵送

郵送での請求に必要な書類は、開示申し込み書、身分証明書コピー(1点でよい場合と2点必要な場合あり)、1,000円分の定額小為替証明です。

開示申込書は、JICCホームページ内で作成し印刷して送付します。プリンターがない場合は、電話で取り寄せることもできます。

クレジットカード決済も可能で、この場合は「クレジットカードでも開示等手数料お支払い票」を送付します。

請求手続きが終わると、開示報告書が自宅へ郵送されます。

②スマートホン

スマートホンを利用した請求も可能です。この場合はアプリをインストールし、開示申し込みをします。

身分証明書は写真を撮って画像を送付、決済は「クレジットカード決済」「コンビニ払い」「金融機関のATM」「ネットバンキング支払い」から選択できます。

その後、開示報告書は郵送で届きます。

CIC

CICでは、郵送、窓口、スマートホン、そしてWEB上での手続きが可能です。

窓口は全国に7箇所しかありませんので、よほど近くに住んでいる人でなければあまり利用することはないと思います。

①郵送での請求

JICCと同じように、開示申込書、2点以上の身分証明書のコピー、1,000円分の定額小為替を郵送します。

開示申込書はホームページからダウンロードできます。また2点の身分証明書のうち、1点には現住所の記載が必要です。

請求後は、開示報告書が自宅に郵送で届きます。

②WEB上での開示

CICでは「WEB上での開示」も可能です。

これは、パソコンやスマートフォンで、請求手続きから開示報告書の表示までできるという便利なシステムです。

開示申込書を印刷したり、定額小為替を買いに行ったりする手間が省けます。

また、郵送での手続きでは開示報告書の受け取りまで1週間以上かかりますが、WEB上での開示なら、請求手続きから開示報告書の表示まで、最短わずか10分で済むところも大きな魅力です。

注意点は、決済がクレジットカード決済のみということです。

しかも「CICのホームページで指定されている発行会社のクレジットカードのみ受け付け」となっています。

VISAやMASTERといったブランドは関係なく、あくまでも発行会社が問題となります。

また、受付時間も決まっており、午前8時から午後9時45分までの受け付けとなります。

いずれにしても、債務整理後でクレジットカードを持っていないという人は、必然的に郵送での請求申し込みとなるでしょう。

JBA(全国銀行個人信用情報センター)

JBCでは、郵送での開示請求のみとなります。

①郵送での手続き

開示申込書、2点の身分証明書のコピー、1,000円分の定額小為替証書を郵送します。

開示申込書は、ホームページからダウンロードできます。2点の身分証明書のうち、1点には現住所の記載が必要です。

②報告書受け取りは本人限定

開示報告書は郵送となりますが、基本的には「本人限定受け取り郵便」で送付されます。本人が身分証明書を提示した上で受け取るというものです。

どうしても本人が受け取れず家族に受け取ってもらいたいという場合は、開示申込書にある「書留郵便」にチェックを入れましょう。

以下の各信用情報機構のホームページにて、詳細を確認してください。

JICC
http://www.jicc.co.jp/

CIC
http://www.cic.co.jp/

JBA
https://www.zenginkyo.or.jp/

審査落ちも個人信用情報にのる

債務整理後の新規借入の申し込みを確実なものにするために、個人信用情報の開示はとても有効です。

タイミングがずれたばかりに、審査に落ちてしまったということになると、今まで長い間待っていた甲斐がありません。

そればかりか、「審査落ち」が新たな大きな問題となってしまうのです。

実は、ブラックリスト等なんらかの原因でクレジットカードなどの審査に通らなかった場合、その記録も個人信用情報に記録されてしまいます。

そして、1社目でダメだったからといって他の会社に申し込んでも、「審査落ち」の情報により、その2社目の会社でも審査に通らないという悪循環に陥る可能性があります。

ここで、「A社にクレジットカードの申し込みをし、審査落ちの後、B社に申し込みをした」と想定して考えてみます。

A社へのクレジットカードの新規申し込みをすると、A社は個人信用情報の照会を行います。その時、申込者の個人信用情報には「新規申し込みをした」という情報が残ります。

この「申し込み情報」の中には、照会会社名も記録されており、A社の名前とどのようなカードに申し込んだのかわかるようになっています。

またこの申し込み情報は約6ヵ月間登録されます。

もしA社で無事に審査に通った場合には、申し込み情報に加え、クレジット情報として契約内容の詳細などが登録されます。

ところが、万が一A社で審査に通らなかった場合は、このクレジット情報の登録はなく、「申し込み情報」だけで終わってしまいます。

この後、B社に新たに申し込みをすると、B社も個人信用情報照会をしますが、この時点で「A社への申し込み情報がある」、しかし「クレジット情報がない」ことから「審査に落ちた」ということを察知するのです。

B社としては、「他社で審査に落ちている人なのだから、何か良くない理由があったのかもしれない」と、審査に慎重になることは否めません。

結果、審査に続けて落ちてしまうということになりがちです。

クレジットカードなどの審査に通らなかったからと言って、立て続けにほかの会社に申し込んでも、「審査落ち」の記録が増えていくだけで、あまり良いことはありません。

もちろん審査基準は会社によって差があり、場合によっては審査に通ることもありますので、一概には言えませんが、6ヵ月間は「申し込み情報」が記録されていることを覚えておくとよいでしょう。

逆に、一度審査に落ちてしまったら、6か月後に審査落ちの記録が消えてから次の会社へ申し込むとよいとも言われています。

このようなことから、債務整理後に新規借入やクレジットカードを申し込む場合は、個人信用情報開示をして、確実な時期を選びたいものです。

3つの信用情報機関から情報を開示しよう

さて、信用情報機関は3種類あることはご承知かと思いますが、各信用情報機関の情報を照会できるのは加盟会員会社と本人のみです。

各信用情報機関の会員は以下の通りです。


信用情報機関名 主な会員
JICC 消費者金融、信販会社
CIC 信販会社、クレジット会社
JBA 銀行、信用金庫、銀行系カード会社

信用情報を照会できるのは加盟会員会社のみであるなら、加盟会員でない会社が個人の金融事故情報を知ることはないのだから、新規借入に問題はないのでは?と思いませんか?

例えば、消費者金融と信販会社が加盟会員のJICCにブラックリスト登録されていても、銀行はJICCの加盟会員ではないので新規借り入れができるのではないかということです。

ただ、この場合でも新規借り入れは難しいのが現実です。

なぜなら、加盟会員以外の会社でも、他の信用情報機関の金融事故情報について知ることができてしまうからです。

それは、これら3つの信用情報機関内で、支払い情報、延滞情報、債務整理などの金融事故情報が共有されているからです。

例えば、JICCの会員である消費者金融Aで債務整理を行った場合、JICCの情報としてブラックリストに登録されます。

ここで、銀行BはJICCの会員ではないから問題ないだろうと借入申し込みをしても、審査には通りません。JICCからの情報をCICやJBAも共有しているからです。

このように、個人信用情報の開示を行う時には、一つの信用情報機関で問題がないからと言って安心とは言えません。

万全を期すためには、3つ全ての機関で情報を開示して確認することをお勧めします。

まとめ

債務整理を行い、ある程度生活が落ち着いてくると、クレジットカードを作りたくなったり、ローンを組みたくなったりしますね。

しかし、債務整理をしたことによりブラックリストに登録されている間は、新規クレジットカードの発行や新規借入はできません。

むやみやたらに申し込みをして審査に落ちてしまうと、その情報が個人信用情報に残ってしまい、他の会社に申し込んでもまた落ちてしまうという悪循環に陥る可能性があります。

このような状況を避けるためにも、ブラックリストの登録が抹消されたことを確認することは有意義なことです。

ブラックリストの登録が抹消されたかどうかは、個人信用情報を開示することで確認できます。

JICCでは、郵送またはスマホからの開示請求、開示報告書は郵送となります。窓口開示もあります。

CICでは、郵送で請求、開示報告書も郵送、またはパソコンかスマートホンでWEB開示が可能です。窓口開示もあります。

JBAでは、郵送で請求、開示報告書は本人限定郵便で送付となります。

これら3つの信用情報機関は金融事故情報を共有することができるので、一つでも事故情報が残っていると他の情報機関を通した審査、照会に影響があります。

万全を期すためには、3か所全ての情報開示を行うとよいでしょう。

【参考】債務整理と借金のブラックリストの関係を詳しく解説!

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