金融会社から借金した時の時効は5年であり、時効の期日以降は返済の義務は免れます。

・但し5年の間に一度も返済していないこと。
・借金が存在していることを認めないこと。

この2点をクリアーしていれば時効が成立し、消費者金融会社等に借金を支払う必要はありません。

時効が過ぎても執拗に催促してくる場合は、司法書士か弁護士に依頼して内容証明を送ることで解決します。

時効は単に期間が経過しても時効の援用(主張)をしなければ成立しません。
内容証明を送ることで時効が成立します。

しかし余程の小額でない限り、お金を貸した方もこの辺は十分心得ているので、期日が来ないように色々策を講じてきます。

債務名義の時効を伸ばすための策

期日が過ぎた借金については、金融会社は裁判所に掛け合うことで債務名義というものを取得することができます。

債務名義とは、内容を問わずに差し押さえが出来る権利のことで、時効の期限が10年です。

債務名義には確定判決、仮執行宣言付き判決、仮執行宣言付き支払い督促、和解調停調書、公正証書などがあり、債権者が債務者の財産に対して、強制執行を行う際に必要なものです。

サラ金や貸し金業者などの金融会社からの借金の時効は5年です
が、借金を長年放置していた場合、債権者が裁判所の判決で、この債務名義を取得することで、時効はその段階からさらに10年延長されます。

時効の起算は債務名義が作成された日の翌日です。

5年の時効成立寸前に債務名義を取られてしまうと、実質、時効は15年、に延びることになります。

小額であれば、金融会社は債務名義取得による強制執行はしない場合もあります。

回収に掛ける費用の方が大きく、利益が見込めないようであれば、金融会社も営利企業ですから、諦めるかもしれません。

しかし数十万円以上となれば金融会社も民事裁判にかけて、債務名義を取得すれば回収が可能ですので、まず、時効が成立することはありえません。

何も財産がないから大丈夫と思っていても、給料の差し押さえがあったり、遺産を相続したときに差っぴかれたりすることもあります。

債務名義の時効の起算日

上記のように債務名義が作成された時の起算日は作成された期日の翌日で時効はそれから10年ですが、時効の起算日には種々の見解がありますのでご紹介します。

返済期日を定めない契約で1度も返済しなかった場合の起算日は契約日の翌日で時効はそれから数えて5年。

返済期日を定めない契約で1回以上返済した場合の起算日は最後に返済した日の翌日で時効はそれから数えて5年。

返済期日を定めた契約で1度も返済しなかった場合の起算日は最初の返済予定日の翌日で時効はそれから数えて5年。

返済期日を定めた契約で1回以上返済した場合の起算日は最後に返済した次の返済予定日の翌日で時効はそれから数えて5年。

となります。